年金請求手続きにおける公金受取口座登録の方法
令和7年(2025年)6月から、年金の請求手続きを行う際には、預貯金口座を公金受取口座として登録することができるようになります。これにより、年金受取口座の登録が簡素化され、デジタル社会における利便性が向上することが期待されています。しかし、全てのケースで登録ができるわけではないため、注意が必要です。
手続きの流れ
年金請求時に公金受取口座を登録するためには、以下の手続きを行います。まず、年金受取口座に関する必要事項を記入し、必要な書類を添付します。次に、「年金請求書」に必要事項を記入した後、指定の窓口に提出します。
年金請求書の記入方法
年金請求書には「公金受取口座の登録意思」が問われています。登録を希望する場合は「登録する」にチェックを入れ、登録を希望しない場合は「登録しない」にチェックを入れます。ただし、公金受取口座の登録とその利用を同時に申請することはできないため注意が必要です。
登録不可なケース
一部のケースでは、公金受取口座の登録ができません。具体的には、次のような場合です。
- - 申請された口座が本人名義でない場合
- - 本人名義でも旧姓表記である場合
- - 初回の振込が未実施の口座
- - DV・虐待被害者として情報提供が制限されている場合
- - 日本国外に居住している場合
ただし、特定の条件を満たす場合にはマイナポータル経由で登録が可能な口座もあるため、該当する方は事前に確認することをお勧めします。
申請例
例えば、以下のように年金請求書を記入します。
1. 公金受取口座の利用意思で「登録する」にチェック
2. 年金振込先金融機関として、デジタル銀行を選択
3. 口座名義に自身の氏名を正確に記入
4. 以上の手順で申請を行います。
よくある質問
申請方法や手続きに関する質問は多岐にわたります。特に、どのような書類が必要か、どのように記入すればよいかについての問い合わせが多くなっています。詳しい手続きの流れや注意点については、こちらのウェブサイトやお近くの年金事務所へ相談するのがおすすめです。
まとめ
年金請求時に公金受取口座を登録することで、手続きを円滑に行えるようになります。しかし、登録の条件や方法について正確に把握することが求められます。デジタル庁が推進するこの新しい制度を利用し、より簡便な年金受取を実現しましょう。