同一労働同一賃金
2026-07-14 10:19:18

令和8年10月から始まる同一労働同一賃金ガイドラインの改正について

令和8年10月施行の同一労働同一賃金ガイドラインの改正



日本の労働環境における重要な改正が、2026年10月に施行されることが決まりました。この改正は「同一労働同一賃金ガイドライン」の大幅な変更を伴い、企業に対して新たな法的な責任やリスクが生じることになります。今回の改正の要点を見ていきましょう。

改正の背景

一般社団法人クレア人財育英協会が発表した情報によると、改正の最も大きなポイントは、これまで明確でなかった退職手当や家族手当を含めた様々な手当の不合理性に関する基準が新たに設けられることです。これにより、企業は非正規社員に対する処遇を見直さなければならなくなります。

新たに追加される不合理性の基準

改正後は、企業が支給する手当の中でも特に「退職手当」が注目されています。従来、正社員のみが受け取ることが多かった退職手当について、その支給目的が「労務対価の後払い」または「功労報償」であるならば、パートタイマーや短期契約の従業員にも支給される可能性があります。このことから、企業は無視できない法整備がなされることになり、今までの「正社員だけが退職金をもらう」という慣行が見直されなければいけません。

どの手当が対象となるのか

改正ガイドラインでは、退職手当の他にも家族手当、住宅手当、さらには無事故手当なども含まれています。これらの手当の支給が不合理であると判定された場合、企業は不満を抱える従業員とトラブルになる可能性があります。なお、従来の運用に合理的な説明を添えることが難しくなるため、企業は対策を講じる必要があります。

セミナーの実施

この重要な改正を見据え、クレア人財育英協会では、メディア関係者や企業担当者向けにセミナーを開催します。具体的な事例に基づいた法的解説や、従業員の処遇に関する様々な疑問にお応えする機会を設けているのです。

日時:2026年7月21日(火)12:00〜18:00
形式:電話またはオンライン
対象:メディア、報道関係者、企業担当者
費用:無料

セミナーでは、具体的にどのような手当や休暇が新たに導入されたのか、またなぜ非正規社員に退職手当を支給しないことが不合理であるのかなどの疑問に対して、専門の社労士が分かりやすく解説します。

講師紹介

講師には、小野純氏(特定社会保険労務士)が登壇します。彼は400回以上の研修を行っており、法律を実務にどう落とし込むかに特化した実践的な内容で定評があります。

また、一般社団法人クレア人財育英協会は、雇用と労務問題に特化した資格や研修事業を推進しており、750名以上の「雇用クリーンプランナー」を輩出している実績があります。公式サイトも併せてチェックしてみてください。

この改正は企業運営に重大な影響を与えることが予想されるため、あらゆる企業が適応策を講じる必要があります。新たな法律の整備に伴って、企業の責任がどのように変化するのか、今後の動向に注目が集まります。


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会社情報

会社名
株式会社SA
住所
東京都千代田区紀尾井町3-12紀尾井町ビル6F
電話番号
03-6265-6838

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