大東建託、事実婚パートナーへの支援を強化
大東建託株式会社は、2025年1月からファミリーシップ制度を改定し、かつては配偶者として扱われてこなかった「事実婚パートナー」にも人事および福利厚生制度の適用範囲を広げることを発表しました。これにより、より多様な家族の形が認知され、従業員が働きやすい職場環境の実現を目指します。
家族の形の多様化に対応
この新しい制度は、2021年7月に導入されたファミリーシップ制度に基づいたもので、従来は同性パートナーだけが対象でした。今回の改定により、特に法律上の婚姻関係にまだ至っていない事実婚パートナーも、従業員の正式な家族として認識されるようになります。この重大な変化は、最近の社会全体の多様性の尊重という潮流に乗ったものであり、ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン(DE&I)の観点からも重要な一歩となります。
この取り組みは、結婚届けを提出していないカップルが、夫婦として法的には認められなくとも、実際には共同で生活し家族としてお互いを支え合う関係性を評価するものです。
福利厚生制度の具体的な適用
新制度では、事実婚パートナーや同性パートナーに対して、従来の配偶者と同様の待遇が供与されます。以下がその一例です:
- - 休暇・休業:育児休暇や介護休業の取得が可能に。
- - 人事制度:単身赴任手当や社宅手当の支給。
- - 福利厚生:結婚祝金、出産祝金、さらには死亡弔慰金までが適用されます。
こうした制度適用によって、従業員は自身のパートナーとともに安心して生活できる環境が構築され、仕事への集中力も高まることが期待されています。
利用方法と登録制度
この制度を利用するには、まず同性または事実婚パートナーを家族として社内で登録した上で、証明書を発行してもらう手続きを行います。福利厚生制度を利用する際には、必要に応じてこの証明書を提示することで、制度の適用を受けることができます。
大東建託の今後の展望
大東建託は「人材が最大のキャピタルである」との基本方針のもと、多様な人材の活躍を進めることを事業戦略に持っています。今回の方針変更もその一環であり、社内規定の見直しを通じて、すべての従業員が自分らしく働きやすい環境を醸成することが目標とされています。これにより、従業員一人ひとりが持つ個性がより重視され、活力あふれる組織を作ることが期待されています。
今後も、社会の変化に対応した柔軟な制度の見直しが進められることでしょう。