障害者優先調達推進法の日を考える全国的な取り組み
6月27日、全国社会就労センター協議会と日本セルプセンターは“障害者優先調達推進法の日”を定め、障害者優先調達推進法に関する周知・啓発活動を実施しています。この取り組みは、障害者の経済的自立を支えるための重要な一環として位置付けられており、障害者就労施設や事業所への発注を促進することを目的としています。
障害者優先調達推進法の意義
この法律は、障害者が働く施設や事業所から物品やサービスを調達することを義務づけており、経済的な自立を促進しています。2013年の施行以来、障害者就労施設への発注は増加しており、2023年度の実績は235.17億円に達しました。
この法律の趣旨の理解促進とともに、多くの自治体や企業が障害者就労施設への発注を推し進めることが、地域社会の中で障害者が安心して生活するための確かな経済基盤となります。
周知・啓発活動の発展
6月20日から7月20日までの期間は“障害者優先調達推進法月間”として、さらに広範な周知活動が行われます。これは、多くの賛同団体とともに、障害者が経済活動に参加する機会を増やし、社会全体の理解を深めるための努力を含みます。例えば、各地の共同受注窓口や地域の障害者就労施設がその中心的な役割を果たしています。
提供される業務の多様性
障害者就労施設では、清掃業務や印刷業務、製造業務など多岐にわたるサービスが提供されています。名刺やポスターの印刷、カフェの運営、さらには資源回収や情報処理なども行われています。これにより、障害者就労施設は、経済的自立を支援するだけでなく、多様なサービスを通じて地域社会に貢献しています。
法律の背景と目的
障害者優先調達推進法は、2012年6月27日に公布され、翌年の2013年4月1日より施行されました。この法律の目的は、障害者就労施設との取引を促進することであり、国や地方自治体はその発注を優先的に行うことが求められています。これにより、障害者に仕事を提供し、彼らの経済的自立を支えることを目的としています。
参加団体とその役割
この運動には、全国社会福祉協議会や日本セルプセンターをはじめ、多数の賛同団体が参加しています。彼らは、障害者の権利向上と経済自立を目指し、様々な活動を通じてサポートを行っています。特に、障害者就労施設への発注を通じて、地域内での循環経済を促進することに寄与しています。
まとめ
障害者優先調達推進法は、ただの法律ではなく、障害者が社会の一員としての地位を確立し、自立した生活を享受するための重要な手段です。私たち一人ひとりがこの法律の意義を理解し、障害者就労施設への発注を積極的に行うことで、より包括的な社会の実現へと一歩ずつ近づいていきましょう。