無断欠勤の退職手続
2025-03-26 16:51:19

従業員の行方不明時の退職手続きについての新情報公開

従業員の行方不明時の退職手続きが新たに公開



2025年3月26日、新日本法規出版株式会社が新日本法規WEBサイトにおいて「行方不明となった従業員の退職手続」という法令記事を発表しました。このテーマは、無断欠勤が続く従業員に対する企業側の対応を焦点にしており、多くの企業が抱える悩みに対する解決策を提供するものです。

記事の背景



新日本法規は、弁護士や税理士、社会保険労務士といった専門家の視点を取り入れ、様々な法令に関する情報を発信しています。今回は、特に無断欠勤を続ける従業員への対応に関して、過去の裁判例を交えた考察が行われています。これにより、法的な観点から企業がどのような手続きを踏むべきかが明らかになっています。

無断欠勤と退職手続きの重要性



従業員が音信不通になり無断欠勤が続く場合、企業側は慌てて解雇手続きを進めるのではなく、慎重に状況を見極める必要があります。厚生労働省の通達によると、無断欠勤が原則的に2週間以上続き、出勤の督促にも応じない場合には、解雇予告が不要とされるケースがあります。これは、法的には会社が一方的に労働契約を終了できる重要な基準となります。

一方で、企業が無断欠勤を理由に解雇の手続きを進める際には、その理由が合理的かつ社会通念上妥当である必要があります。したがって、正当な理由のない欠勤かどうかは、慎重に判断されるべきです。

就業規則の活用



就業規則には、無断欠勤や音信不通、行方不明といった状況に該当する場合には、自動的に退職とみなすルールを設けることができるという点も興味深いです。ただし、この規定が適用されるのは、解雇の意思表示ができない特定の条件に限られる可能性があるため、注意が必要です。したがって、企業としては、通信手段を使い従業員に連絡を試み、その証拠を残しておくことが大切です。

まとめ



無断欠勤を続ける従業員への対応は、企業にとって非常に難しい課題です。しかし、新日本法規の最新の記事を参考にすることで、法的に正当な手続きを理解し、企業がとるべき適切な行動を考えるきっかけとなるでしょう。執筆者である弁護士・大西隆司氏の見解を含む「行方不明となった従業員の退職手続」の詳細な内容は、以下のリンクから是非ご覧ください。

行方不明となった従業員の退職手続

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