金融庁が関わる特例に関するパブリックコメント
令和8年2月27日、金融庁は「国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る内閣府令の特例に関する措置を定める内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」に関してパブリックコメントを実施することを発表しました。この改正は、国家戦略特別区域における資産運用事業を進めるための重要な一歩です。
1. 改正の概要
今回の改正は、特例ファンドの資産運用事業を行う主体にとって、重要な内容が含まれています。具体的には、対象となる事業を行う営業所または事務所が国家戦略特別区域内に位置している場合、いくつかの特定条件を満たすことで、ファンド監査関連の要件が除外されることになります。これは、適格機関投資家向けのベンチャー・ファンドに対する特例の一環です。この改正により、より多くの投資機会を創出し、地域の経済活性化を図ることが期待されています。
2. 施行の流れ
この案が実施されるためには、パブリックコメントを通じて寄せられた意見を考慮の上、必要な手続きを経て正式に公布される必要があります。金融庁では、令和8年3月29日(日)の17時00分までに意見を受け付けています。コメントを送る際には、氏名や職業、連絡先と理由を添える必要があります。
それぞれの意見に対して個別の返答は行われませんが、寄せられた意見は重要な参考材料となりますので、関心のある方はこの機会を利用して積極的に参加することが求められます。
3. 意見提出の方法
意見を提出する方法は郵便またはインターネット経由が可能です。郵便の場合は金融庁企画市場局市場課宛てに郵送し、インターネットからはe-Govウェブサイトを通じて送信することができます。ただし、匿名を希望される場合には、その旨を明記する必要があります。
4. 終わりに
この改正は、国家戦略特別区域内での資産運用を促進するための重要な施策です。今後も金融庁は、地域経済の成長を支えるための施策を積極的に進めていく考えです。意見募集に対して多くの声が反映され、より良い制度の構築につながることが期待されます。
金融庁への意見は、郵便で郵送いただくか、以下のリンクからご参加ください。
意見を提出する
ご意見の送付先:
金融庁企画市場局市場課 〒100-8967 東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館