政治資金規正法に基づく政治団体の届出事項の異動に関する公表
総務省は、政治資金規正法に基づき、政治団体の届出事項の異動に関する届出があったことを公表しました。
今回の公表は、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第7条第1項の規定に基づくもので、同法第7条の2第1項の規定に基づき、以下のとおり公表されています。
政治資金規正法は、政治資金の透明性を高め、政治活動の健全な発展を図ることを目的としています。同法では、政治団体は、その設立、組織、役員、財産、収入、支出などに関する事項を、総務省に届け出ることが義務付けられています。
今回の公表は、政治団体の届出事項に変更があった場合、その内容を国民に公開することで、政治資金の透明性を高め、政治活動の健全な発展に寄与することを目的としています。
総務省は、今後も政治資金規正法の適切な運用に努め、政治資金の透明性と政治活動の健全な発展に貢献していくとしています。