中央建設工事紛争審査会の現状
令和7年度第1四半期の建設工事に関連する紛争処理状況が中央建設工事紛争審査会によって発表されました。これは国土交通大臣への報告に基づき、広く国民に活動状況を伝えることを目的としています。
建設工事紛争審査会は、建設業法に基づいて設立された裁判外紛争処理機関であり、建設工事の請負契約に関する争いを迅速かつ適切に解決する役割を果たしています。この機関は、国土交通省及び各都道府県に設置されています。詳しい情報は、国土交通省の公式ウェブサイトで確認することができます(
こちら)。
今期の紛争処理状況
令和7年度第1四半期の新規申請件数はなんと6件で、前年同期比で見れば6件の減少が見られました。前期から持ち越された件数は27件で、今期の終了件数は5件とされました。結果的には、次期へ持ち越される件数は28件となります。
申請の内訳
新しく申請された6件の内訳は次の通りです:
- - 個人発注者から請負人への争い : 3件
- - 請負人から法人発注者への争い : 2件
- - 法人発注者から請負人への争い : 1件
この中で、最も多い紛争類型は工事瑕疵に関するもので、その件数は3件に達しています。このような紛争は、建設業界においては非常に重要な課題であることが窺えます。
建設業界への影響
建設工事紛争審査会の活動状況は、業界全体の健全性や信頼性に深く関わっています。紛争がそのまま放置されると、業者間の信頼関係が損なわれ、業界全体のイメージに影響を及ぼす恐れがあります。
特に近年、建設関係のトラブルがニュースとして取り上げられることが増えており、問題発生時の迅速な対応が求められています。そのためにも、中央建設工事紛争審査会のような機関による紛争解決のための努力が非常に重要です。
建設業界が今後も円滑に運営されていくためには、こうした紛争処理機関の活動が不可欠です。今回のデータは、私たちに業界の現状を知る良い手がかりを与えています。
まとめ
中央建設工事紛争審査会が提供しているデータは、建設業界の透明性を図るために欠かせない情報です。新規申請件数の減少は一見良い兆しに見えますが、紛争が長引くとその影響は重大です。今後も国土交通省による継続的な情報提供と紛争解決に向けた取り組みに期待したいところです。