薬機法違反広告調査
2024-06-26 13:54:52

薬機法・景品表示法違反の可能性?広告表現の実態調査結果を公開

薬機法・景表法違反の恐れがある広告表現の実態調査結果



株式会社REGAL COREは、薬機法・景表法などの法令違反になり得る表現を伴う記事LP(ランディングページ)の広告配信状況に関する調査を定期的に実施しています。

今回の調査では、前回に引き続き、薬機法・景表法上問題となる可能性が高い内容の配信が確認されました。

調査期間: 2024年5月~2024年6月

調査対象: 複数WEBメディアに掲載されているレコメンドウィジェットを中心とした広告記事LP

調査方法: 半月毎に複数WEBメディアにて掲載されている広告商品の記事LPを把握し、その訴求表現について薬機法や景表法に基づきユーザーを守る観点から問題視される表現がないかを審査・評価。

指摘結果詳細



調査対象期間中に得られた記事LPにおいて、法令に違反していると考えられる表現を含む訴求表現の一部をまとめます。

健康食品に該当する商材

医薬品的効能効果表現(薬機法)や誇大広告(健康増進法)、優良誤認(景品表示法)に違反している表現

例:女性ホルモンの働きを活かす、胸に張りを出す、おっぱいだけムチムチ、誰でもムチムチ美乳になれる、女性ホルモンサポート
例:つやサラ(髪を指して)
例:ぷるん、デトックス効果、身体の酸化を防ぐ、若返り、若見え、BA画像を用いてしみなど肌に対する効果があるように誤認させるような表現
例:胃腸から口臭を排除、口臭を生み出す悪玉菌を根こそぎ排除、今ある悪玉菌(=舌苔)まで撃退
例:必ず痩せることができる、脂肪便を排出させる、代謝を上げてくれる、脂肪を燃焼させる、痩せ体質になれる、2週間で13.1kgの減量、BA画像との組み合わせで過度に痩せるような表現
例:飲む男性ホルモン、性欲爆上げ、テストステロン爆上げ、更年期卒業

機能性表示食品に該当する商材

誇大広告(健康増進法)もしくは優良誤認(景品表示法)に違反している表現

例:目のコントラスト感度を改善する機能に対して眼鏡が必要なくなるかのような訴求表現、BA画像や対比画像などを用いて視力が改善されると誤認させるような表現、脂肪便や代謝を高める機能、あたかも体質改善がなされてリバウンドしないと誤認させるような表現
例:〇〇(機能性関与成分ではない成分)が脂質を排出し、腸内環境を良くするかのような表現
例:適度な食事制限や運動なく痩せるといった表現や消費者庁の見解を越えて、過度に痩せるかのような表現(例:筋トレや食事制限などは一切なしで痩せる、1ヶ月で10kg以上痩せる、2週間で脂肪が激減など)

化粧品(薬用化粧品含む)に該当する商材

医薬品等適正広告基準に違反している表現

例:除毛剤において、永久脱毛級、肌再生を促す、毛が生えづらくなる、毛が細くなる、などの抑毛効果と捉えられるような表現。
例:石鹸類(洗顔・クレンジング・ボディソープ等)の商材において、毒素を排出、肌質そのものが変わる、炎症を防ぐ、(医薬部外品として殺菌の承認得ていないにもかかわらず)悪玉菌を退治する、などの表現。
例:バストクリームにおいて、A→Fに急成長、2週間でGカップになれる、誰でもバストアップできる、などの表現や、BA画像を用いて塗るだけでバストが大きくなるかのような表現。
例:しみに関する商材において、シミが消えた、シミが消滅、シミが無かったように、シミの洗剤/漂白剤、画像との組み合わせでシミがキレイになるような表現。
例:医薬部外品ではないシワに関する商材において、シワは完全になくなった、しわがピーン!、などのシワがなくなるかのような表現。
例:育毛剤において、塗る植毛、誰にもバレずに生やせる、などの表現や、BA画像により、あたかも髪が生えるかのような表現。また白髪が生えてこなくなる、白髪ケア、などの白髪に効果があるかのような表現。
例:医薬部外品ではないまつ毛美容液に該当する商材において、まつ育、まつげが伸びた、育毛剤、まつげを生やす、などのまつ毛の育毛効果や発毛効果があるかのような表現。
例:歯みがき類において、ブラッシング効果である旨の記載なしに歯を白くするかのような表現(マウスウォッシュ商材)。また、物理的効果ではなく成分にて抗菌作用があるかのような表現。その他、歯が揺れるほどに弱っていた歯茎が固いものを噛めるほどに強くなったという、効果として誇大な表現。
例:シャンプーやコンディショナーに該当する商材について、髪質の変化、黒髪の育成、などのあたかも髪質改善や育毛効果があるかのような表現。
例:香水等の化粧品において、媚薬や女性を興奮させるといった、あたかも香りが脳や精神に作用するかのような表現。
例:化粧品(薬用化粧品含む)に該当する商材について、その他謳うことのできない効果があるかのような表現。皮膚のたるみを解消する、ポツポツをケアする、細胞を含めて若返らせる、アンチエイジング効果がある、ターンオーバーの促進、メラニンの排出、コラーゲンの産生、などの表現。

医薬品に該当する商材

医薬品等適正広告基準に違反している表現

例:神経の治療薬、専用の治療薬、治療を目的とするような表現
例:しみ消し、濃いしみまで完全消滅、BA画像を用いてしみが完全に消える効果があるように誤認させるような表現
例:宿便のように腸内に溜まっている大量の便をあたかも脂肪のように見立て、またそれを排出させて痩せさせるような表現

商材の分類問わず、薬機法や景品表示法などに違反している表現

効能効果を保証するかのような表現

例:必ず〜、誰でも〜、完璧に〜、〜をゼロに、〜がなくなる、などの効能効果の完全性を謳うような表現
例:認可をうけた、許可を受けた、国/厚労省に認められた、などの効能効果や安全性を過度に誤認させるような訴求表現(※機能性表示食品は届出のみであるため、認可を受けたかのような表現は虚偽にもあたる)

その他、薬機法や景品表示法以外の法令等に違反している表現や、消費者庁から過去に指摘/注意喚起されている表現

パブリシティ権の侵害にあたる広告(著名人の名前や画像等を無断利用していることが明確に判明している広告)
過度の痩身効果もしくはバストアップ効果、並びに追加費用がかからない旨を謳い、LINE登録を勧誘する広告(消費者庁が注意喚起している内容に酷似した広告)

まとめ



今回の調査では、様々な商品において、薬機法・景品表示法に違反している可能性のある広告表現が確認されました。

事業者様は、自社の広告表現が法令に準拠しているか、改めて確認する必要があるでしょう。

REGAL COREは今後も調査を継続し、その結果を公表することで、消費者を守る活動に貢献していきます。

広告表現のチェックは必須!消費者を守るために



今回の調査結果を見る限り、薬機法・景品表示法違反の可能性のある広告表現は依然として多く見られることがわかります。

特に、健康食品や化粧品など、消費者の関心の高い分野において、効果効能を誇大に表現したり、根拠のない効果をうたったりする広告が目立ちます。

このような広告は、消費者を誤解させ、商品本来の効果とは異なる期待を抱かせる可能性があります。また、健康被害につながる可能性も懸念されます。

消費者庁は、このような違法な広告に対して、注意喚起や指導を行っていますが、依然として違反広告は後を絶ちません。

企業は、自社の広告表現が法令に準拠しているかどうか、しっかりと確認する必要があります。

具体的には、以下の点に注意する必要があります。

効能効果を誇張しない
根拠のない効果をうたわない
消費者庁からの注意喚起や指導内容を理解する

また、消費者も、広告の内容をよく吟味し、誇大広告に惑わされないように注意する必要があります。

広告を見る際には、以下の点を意識しましょう。

効果効能の根拠が示されているか?
具体的なデータや臨床試験の結果が示されているか?
消費者庁からの注意喚起情報を確認しているか?

薬機法・景品表示法は、消費者を保護するために制定された法律です。企業は、法令遵守を徹底し、消費者に対して正しい情報を提供する責任があります。

消費者も、広告に惑わされず、冷静に判断することで、健康被害を防ぎ、安全な商品を選択することができます。

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