労災の盲点に迫るセミナーのご案内
労働災害保険制度は、労働者の安全や生活を守るために重要な仕組みですが、その中でも「第三者行為災害届」は特に重要なポイントの一つです。これは、通勤や業務中に発生する事故が他人の行為による場合の専用の手続きで、実際には多くの人がこの制度を十分に理解していないのが現状です。
通勤中の事故、こういうケースが対象
此の制度では、自転車に乗っているときに車にぶつけられたり、公共交通機関利用時に他人の行為が原因で被害に遭った場合など、事故の種類は多岐にわたります。通常の労災届では対応できないケースが多く、適切な手続きを行うことで初めて支援を得ることが可能です。
「第三者行為災害届」の必要性
「第三者行為災害届」を提出しなければ、労災給付の受給が難しくなります。特に、他人の行為により怪我を負った場合、その影響は労災保険だけでなく、損害賠償請求にも関わります。従って、別途手続きをしないと、大きな損失を被る恐れがあります。
労災給付と損害賠償請求の関係
被災者は労災給付と加害者に対する損害賠償請求の両方の権利を有しています。しかし、注意が必要なのはこれらは二重に受け取ることができないため、調整が必要です。例えば、労災給付を受けた際にその金額が損害賠償額を上回った場合、求償が発生することになります。
講師の紹介
このセミナーの講師を務めるのは、特定社会保険労務士である小野純氏です。小野氏は、企業や教育機関でのハラスメント・労務研修に400回以上登壇しており、「法律をどのように現場に落とし込むか」という点にフォーカスした講義が特徴です。
参加するメリット
本セミナーでは、第三者行為災害に関する具体的なケーススタディや、実務上の注意点を学びます。また、加害者が不明または逃走した場合の対応策についても触れるため、参加することで現場で役立つ知識が身につきます。
セミナー詳細
- - 日時: 2025年11月26日 12:00〜13:00
- - 場所: 一般社団法人クレア人財育英協会本社(千代田区紀尾井町3-12 紀尾井町本社ビル6F)
- - 対象: 報道関係者・メディアの方向け
この機会に、労災や通勤中の事故に備える知識を深め、誰もが安心して働ける社会づくりに貢献しましょう。