インターネット著作権侵害の支援が新たにスタート
令和7年1月14日、著作権を持つ個人クリエイターを対象にした「インターネット上の著作権侵害等への権利行使支援事業」が正式に開始されます。この取り組みは、著作権侵害や海賊版問題に直面するクリエイターの支援を目的としており、弁護士費用の一部を支援するもので、自己負担は11,000円(税込)となります。
1. 事業の概要
この支援事業では、著作権を所有する「個人クリエイター等」が、著作権行使のために弁護士に委任する際、発生する費用の一部が支援されます。具体的には以下のような経費が対象となります。
1.
削除請求にかかる費用
インターネット上での著作権侵害コンテンツの削除を求める際の費用。
2.
発信者情報開示請求にかかる費用
著作権侵害を行った者の特定のために必要な費用。
3.
損害賠償請求にかかる費用
著作権侵害によって生じた損害を賠償させるための費用。
支援の上限額は、削除請求や発信者情報開示請求にかかる費用は150万円、また損害賠償請求が含まれる場合は400万円となります。
2. 申請方法
この支援を受けるためには、まず文化庁が運営する「インターネット上の海賊版による著作権侵害対策情報ポータルサイト」にある相談窓口で弁護士と無料相談を行う必要があります。相談の結果、著作権侵害が疑われる場合には、担当の弁護士が支援事業の申請を案内します。
3. 背景と必要性
昨今、インターネットの普及に伴い、著作権の侵害事案、特に海賊版の問題が急増しています。この環境は個人クリエイターに大きな打撃を与えており、著作権の適切な保護とその行使のための支援が求められています。この支援事業は、著作権を持つ個人クリエイターが安心して創作活動を行うためのサポートを提供し、彼らが直面する課題を解決する役割を果たすと期待されています。
この取り組みは、一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)の委託を受けて一般社団法人日本ネットクリエイター協会(JNCA)が実施します。文化庁とも連携し、収受された公衆送信補償金を利用して、権利者全体の利益を図るものとなっています。
4. まとめ
この新たな支援事業は、インターネット上で活動するクリエイターにとって、著作権の保護を強化するための大きな踏み出しとなります。しっかりとしたサポートがあることで、安心して創作活動に励むことができる環境が整備されます。今後の展開に注目が集まります。