金融庁が発出した無登録暗号資産交換業者の警告
金融庁は最近、無登録で暗号資産交換業を行なっている業者に関する情報を公開し、注意喚起を行っています。現在、暗号資産の取引は盛況ですが、無登録業者によるトラブルも増加しているため、利用者の安全を守るための措置が求められています。
無登録業者とは?
無登録業者とは、金融庁や財務局に正式な登録を受けていないにもかかわらず、暗号資産の交換業務を行っている業者のことを指します。これらの業者は法律で禁止されており、資金決済に関する法律第63条の2に違反しているとされています。ウェブサイト上に掲載される情報は、業者の存在を法的に確認した時点での内容であり、現状を反映しているとは限りません。
注意点
金融庁によると、掲載されている名前の業者に限らず、無登録で暗号資産交換業を行っている者がいるため、注意が必要です。取引を検討している場合は、金融庁に登録されている業者であるかを事前に確認することが重要です。また、令和2年5月の資金決済法改正により、「仮想通貨」という用語は「暗号資産」に置き換わったことにも留意が必要です。
警告書が発出された業者の例
金融庁は、無登録で業務を行っている業者に対して警告書を発出しています。その中には、以下のような業者が含まれています:
- 所在地:東京都港区元赤坂1-2-7
- 内容:オンラインセミナーを通じて暗号資産交換業を行っていた。上場予定の暗号資産「ジャスミー」を販売していたとの情報あり。
- 所在地:東京都港区赤坂2-14-5
- 内容:同様にオンラインセミナーを通じて暗号資産交換業を行っていた。
- 所在地:東京都港区六本木3丁目7番1号
- 内容:SNSを通じて暗号資産交換業を行い、「CHIP SWAP」と称するサイトを利用していた。
海外の無登録業者
さらに、日本国内に留まらず、海外に拠点を持つ無登録業者も存在します。以下、いくつかの例です:
- - Izakaya Limited(香港)
- - KuCoin(セーシェル共和国)
- - Bitget Limited(シンガポール共和国)
これらの業者はインターネットを通じて、日本居住者を対象に暗号資産交換を行なっているため、十分な注意が必要です。
安全に暗号資産を利用するために
暗号資産の取引は今後さらに普及していく見込みですが、それに伴いリスクも増加しています。金融庁では、暗号資産を取引する際には、必ず公式に登録された業者を利用するよう呼びかけています。また、万が一トラブルが発生した場合には、金融庁や相談窓口に早急に連絡をすることが推奨されています。利用者自身が適切な情報を持ち、賢い選択をすることが、今後のリスクを軽減する鍵となるでしょう。
この情報を元に、安全かつ安心な暗号資産取引が行えるよう心掛けましょう。