マーク・ゴンザレス氏のアートワーク利用に関する判決の全貌
2026年1月26日、東京高等裁判所は、サクラインターナショナル株式会社に対して、当社が提起した訴訟に関する判決を下しました。この判決は、マーク・ゴンザレス氏の氏名や代表作であるイラスト「エンジェル」に関わる商標権及び著作権の問題を巡るもので、第一審の東京地方裁判所の判断を支持する内容となっております。
フェアな権利行使が求められる中、サクラインターナショナル社の控訴は棄却され、以下の重要な点が示されました。
1.
商標使用に関する権利濫用の明確化
当社は、マーク・ゴンザレス氏のブランド管理会社であるTULUMIZE inc.から適切に許可を得て、商標「エンジェル」や「Mark Gonzales」を使用しています。そのため、サクラインターナショナル社が自身の商標権を行使することは権利濫用に該当すると判断されました。同社は当社から許諾を受けた者に対しても同様に商標権を行使することができないとされました。
2.
著作権の不在
サクラインターナショナル社は「エンジェル」のイラストに関する著作権を有していないため、同社がこの著作物の権利を行使できないとの見解が示されました。これにより、当社の立場が強化され、今後のブランド運営においても重要な意義を持つと言えるでしょう。
3.
虚偽の告知
サクラインターナショナル社が当社の取引先に対し、当社によるアートワーク及び商標使用について権限がないと警告をしたことは、「虚偽の告知」に該当すると裁判所は認定しました。この結果、同社は当社に対して損害賠償の義務を負うこととなります。
この判決は、当社のブランド運営に対する姿勢をさらに強化するものであり、今後ともマーク・ゴンザレス氏やTULUMIZE inc.と連携し、ブランドの展開を加速させる方針です。また、サクラインターナショナル社に責任ある対応を求めていく意向を示しています。
さらに、今回の判決は現時点では確定していないため、今後の展開についても注視する必要があります。当社は引き続き、関連情報を逐次報告していく予定です。
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