船員法違反の船舶所有者を公表 - 国土交通省が令和6年度第2四半期の違反状況を発表
国土交通省は、船員の労働条件や労働環境の改善、そして船舶の航海の安全確保を目的として、船員法等関係法令に違反した船舶所有者に対して、四半期ごとに公表を行っています。この公表は、船員災害等の防止や注意喚起、法令の遵守、航海の安全確保に対する警鐘を促すためのものです。
今回公表されたのは、令和6年度第2四半期(令和6年7月~9月)における違反状況です。船員法等関係法令の違反に関する累積ポイントが一定以上に達した船舶所有者が対象となっています。
具体的には、以下のいずれかに該当する船舶所有者が公表されています。
1. 船員法第101条第1項に基づく「是正命令」に従わない船員法上の船舶所有者
2. 船員法等関係法令に違反し、累積ポイント(ポイント継続期間は最長2年間)が120ポイント以上となった船員法上の船舶あるいは事業場の船舶所有者
3. その他、公表が必要と認められる船員法上の船舶所有者
国土交通省は、これらの船舶所有者に対して、船員法等関係法令の遵守を促し、船員の労働環境改善と航海の安全確保に努めていくとしています。