犯罪収益移転防止に向けた新規則の公表と意見募集

政府が新たな犯罪収益移転防止措置を発表


金融庁は令和8年3月27日に、「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則」の一部改正に関する命令(案)を公表しました。この改正は、国民を詐欺から守るための総合対策2.0を基にしたもので、特に預金取扱金融機関間の情報共有の枠組みを強化することを目的としています。

改正の背景と目的


2023年4月に決定された「国民を詐欺から守るための総合対策2.0」では、金融機関間での不正利用口座情報の共有が重要視されています。これに応じて、金融庁は預金業務を行う金融機関向けに、不正利用口座の情報を共有し、犯罪収益の移転防止のために必要な措置を講じることを求める内容を法律施行規則に盛り込む改正を行います。

具体的な改正ポイント


改正内容は、以下のポイントを含んでいます。具体的な改正内容については、改正案の別紙に記載されているため、関心のある方は参照してください。

1. 不正利用口座の情報共有
金融機関間で不正利用の該当口座についての情報を効果的に共有するための方策を整備します。

2. 犯罪収益防止のための措置
収益の移転を防ぐための具体的な施策を講じる義務が、預金取扱金融機関に設定されます。

パブリックコメントの実施


金融庁は、改正案に対する意見を広く募集しています。意見の提出締切は2026年4月27日(月曜日)の17時までで、氏名や連絡先、意見の内容を記載の上、郵送またはインターネットで送信することが必要です。電話での意見受付は行っていないため注意が必要です。

提出先は、金融庁総合政策局リスク分析総括課金融犯罪対策室なので、興味のある方はぜひご意見を寄せてください。

施行日について


パブリックコメント終了後、必要な手続きを経て改正案は公布され、2027年4月1日より施行される予定です。この改正によって、金融機関はより強固な収益移転防止策を講じることが期待されます。

結論


今回の改正は、国民を詐欺から守るための重要な施策の一環であり、関係者の意見を取り入れながら進められていくことが重要です。今後の金融機関の取り組みにも注目が集まります。

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