金融庁が適格寄附金受領者の指定を公布し、意見募集結果を発表
金融庁、適格寄附金受領者の指定について
令和8年3月12日、金融庁は「前払式支払手段に関する内閣府令第二十三条の三第二項第一号ニ及びホの規定に基づき適格寄附金受領者を指定する件」を公布しました。この発表は、令和8年1月9日から令和8年2月9日の間、広く意見を募った結果に基づいています。
パブリックコメントの結果
今回のパブリックコメントにおいて、合計2件の意見が寄せられました。金融庁は、これらのコメントに対して感謝の意を表し、詳細については別紙にて公開しています。このプロセスは、制度の透明性を確保し、広く関係者の声を反映するための重要な取り組みとなっています。
コメントの内容とそれに対する金融庁の考え方の概要は、別紙1を参照してください。また、具体的な改正点に関しては別紙2に詳細があります。
今後の適用について
この告示の適用は、令和8年3月13日から始まります。金融庁は、この制度の導入により、適格寄附金制度がより円滑に機能することを期待しています。
金融庁は、行政の透明性を高めるため、今回のような意見募集を今後も継続して実施していく考えを示しています。このような取り組みにより、市民や関係者にとってより理解しやすく、利用しやすい制度を目指す方針です。
連絡先
本件に関する問い合わせは、金融庁の相談窓口にて受け付けています。具体的には、平日10時00分から17時00分までの受付時間で、0570-016811(IP電話からは03-5251-6811)にて案内しています。また、一般的な質問は金融サービス利用者相談室で受け付けています。
金融庁は、金融市場の健全性と信頼性を確保するため、引き続き様々な施策を講じていく所存です。また、関係者からの意見を反映させることで、より良い金融環境を整えていくことに努めます。今後も制度の進化に注目することが求められます。