金融庁が犯罪収益移転防止法の改正案を公表、意見募集の結果を発表

金融庁が新たな法域に関する改正案を発表



日本の金融庁は、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令の第十七条の二及び第十七条の三に基づく国または地域を指定する件の一部を改正する件についてのパブリックコメントの結果を公表しました。この改正案は財務大臣と金融庁長官により提案され、特定の国や地域における法令の施行状況を考慮に入れて進められました。

改正の目的


本改正は、犯罪による収益の移転を防ぐために必要な法律の対象を広げ、現行の法令が適切に適用されることを目指しています。具体的には、外国の法令に基づく通知の義務が定められていない法域に対しても、新たに適用範囲を拡大する内容となっています。これにより、国内外での法令遵守が強化され、犯罪収益の移転をより防ぎやすくなることが期待されています。

パブリックコメントの結果


この案に対して、金融庁は令和8年5月1日から同年5月31日にかけて広く意見募集を行いました。その結果、2件のコメントが寄せられました。参加者からの貴重な意見に感謝の意を示しながら、金融庁はコメントに対する考え方を別紙として公表しています。

今後のスケジュール


この改正の告示は令和8年7月7日に行われ、適用開始は同年8月3日となっています。これにより、改正後の法律が実施され、より強力な犯罪収益防止体制が整備される見込みです。

最後に


金融庁は、今後も最新の情勢を踏まえ、必要に応じて法律の見直しを行っていく立場を明らかにしています。また、国際的な連携を強化することも重要な枠組みとして位置付けられています。これにより、国内外での法令遵守が推進され、犯罪防止に寄与することが期待されています。引き続き、金融庁は透明性のある運営を心がけ、国民や企業との信頼関係を築いていく取り組みを進めていくでしょう。

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