改正マンション法施行に向けた政令、詳細な規定整備が決定

改正マンション法施行に向けた政令の閣議決定



令和7年11月21日、国土交通省は改正されたマンション関係法の施行に伴う関係政令を閣議決定しました。この法律は、老朽化したマンションの管理と再生を円滑に進めるために制定されたもので、令和7年5月に公布されたものです。

1. 法律の背景



改正法は、特に老朽化したマンションに対する管理や再生の必要性を踏まえて策定されました。人口減少や少子高齢化が進む中で、都市部のストック住宅の活用が求められています。とりわけ、古いマンションの管理状態が悪化する中で、再生や建替えが喫緊の課題となっています。このような背景から、国は法律を改正し、円滑な運営を可能にするための新たな規定を設けることになったのです。

2. 改正法の概要



改正法の一部は令和8年4月1日に施行され、その内容は以下の通りです。

  • - 区分所有法に関連する新決議: 新たに多数決による決議の仕組みが創設され、建物の更新に向けた意思決定が容易になります。
  • - マンション再生法の名称変更: 「マンションの再生等の円滑化に関する法律」と改められ、法的な整備が進められます。
  • - 新たな規定の導入: フルリノベーションや建替えのための権利変換対象に隣接地や底地の権利を追加するなど、実情に即した規定が整備されます。
  • - 売却事業に関する規定: 区分所有法に基づき、マンション売却事業や取壊し決議に関する規定も整備されます。
  • - 資金貸付制度の創設: 独立行政法人住宅金融支援機構法に基づいて、マンション更新に必要な資金を貸し付ける新制度が設けられます。

3. 施行スケジュール



この新しい法律の施行は令和8年4月1日を予定しており、これに伴い必要な政令も順次公布されます。具体的な日程は以下の通りです:
  • - 公布日: 令和7年11月27日(木)
  • - 施行日: 令和8年4月1日(水)

4. 影響と今後の展望



この改正法により、老朽化したマンションの管理や再生がよりスムーズに進むことが期待されています。今後も市町村を中心に対応策が検討され、居住環境の向上を図ることが必要です。特に、居住者の合意形成を促進するための制度設計が重要な課題になってくるでしょう。

国土交通省は今後も、住宅政策を通じて地域の活性化を図り、住みやすい社会づくりへ向けて取り組んでいく姿勢を示しています。

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