フローレンスが新たに採用ポリシーを導入
フローレンスは、2026年度の施行を予定しているこども性暴力防止法(通称、日本版DBS法)の成立を受け、子どもたちを守るための新しい採用ポリシーを導入することを発表しました。この取り組みは、性被害から子どもを守ることを目的にしたもので、フローレンスの長年にわたる活動の成果の一環です。
日本版DBS法の成立とは?
日本版DBS法は、学校や民間教育機関など、子どもに関わる施設に対し、採用希望者の性犯罪歴を確認することを義務付ける法律です。この法律が施行されることにより、性犯罪を起こした者が子どもに接する職業に就きにくくなるため、実質的な性犯罪の抑止につながります。ここで言及されている「日本版DBS」は、イギリスの「DBS(Disclosure and Barring Service)」制度を模範とし、国内でも子どもの安全を守るための基盤を築くことを目指しています。
新しい採用ポリシーの内容
1. 性加害歴の自己申告
フローレンスでは、応募者に対して「過去に性加害歴がないこと」を採用条件の一つとしている点が新しい試みです。応募者は選考の際、過去に性加害歴がないことを自己申告しなければなりません。また、前科に限らず、起訴猶予や示談による不起訴、懲戒処分を受けたことがある場合も含まれます。
2. こどものセーフガーディング方針への同意
さらに、面接時には「フローレンス こどものセーフガーディング方針」に同意する必要があります。この方針は、全ての子どもたちの権利を尊重し、侵害されることがないようにするための行動規範です。入職後は、自らの業務を通してこの方針を遵守することが求められます。
フローレンスの取り組み
フローレンスは、世界中の子どもたちが持つ基本的な人権を重視しており、それを実現することが活動の核となっています。具体的には、「守られる権利」という観点から不適切な保育や行為、そして虐待の防止に努めています。不適切な行動を一切許さない環境を構築することを目指しており、誰一人としてその権利が侵害されることのない社会の実現を目指しています。
まとめ
フローレンスの新しい採用ポリシーは、こどもを性被害から守るための重要な一歩として、社会全体にも大きな影響を与えることが期待されています。子どもたちが安全に育てられる環境を確保するため、今後もフローレンスの取り組みにご注目ください。