仕事と育児の両立
2025-01-21 17:56:24

新制度で変わる!仕事と育児の両立を支援するための取り組み

新制度で変わる!仕事と育児の両立を支援する取り組み



2025年1月21日、新日本法規出版株式会社がウェブサイトに公開した法令記事『仕事と育児の両立に向けて導入される制度』では、出産や育児に伴う労働者の離職を防ぎ、男女ともに仕事と育児の両立を支援するために改正される育児休業法について詳しく解説しています。この法律は、令和6年5月24日に成立し、順次施行される予定です。

現状の課題と新たな制度の意義


日本は現在、少子高齢化が進む中で、働く家庭が直面する課題が山積しています。特に、育児や介護を理由に仕事を辞めることが多く、そのための制度が整備されることが急務とされてきました。新たに導入される制度は、こうした状況を改善し、特に出産・育児による労働者の離職を防ぐことが狙いです。

子の看護休暇の拡充


新制度では、子どもの看護休暇も拡充されます。これまでの制度では、看護休暇は主に病気や治療を理由に取得されてきましたが、改正法により感染症による学級閉鎖や入園式・卒園式・入学式への参加も理由に含まれることになります。対象も「小学校就学の始期に達するまでの子」から「小学校3年生修了前の子」へと広がります。

残業免除の対象拡大


また、残業免除の請求についても改正が行われます。現行法では3歳未満の子を養育する労働者に限られていたものが、新法では小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者にも適用されるようになります。これにより、育児と業務の両立がより実現可能となるでしょう。

短時間勤務制度と代替措置


現行法のもとで、3歳未満の子を育てる労働者は短時間勤務制度を利用できましたが、短時間勤務が困難な従業員に対しては、代替措置が求められていました。新制度では、在宅勤務や始業時刻の変更などが可能となり、より柔軟な働き方が促進されます。

事業主の義務と従業員の選択権


改正法では、事業主には3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に対し、特定の措置を講じることが義務付けられています。具体的には、始業時刻の変更、在宅勤務、所定労働時間の短縮制度、養育両立支援休暇の付与、保育施設の設置運営などのうち、いずれか2つ以上を提供しなければなりません。これにより、従業員は自分のライフスタイルに合った選択をすることが可能となります。

さらに進化する育児支援の取り組み


加えて、労働者やその配偶者が妊娠や出産の申し出をした際、また子どもが3歳になる誕生日の1か月前までに、仕事と育児の両立に関する個別聴取が必要になります。事業主はこの聴取を通じて、従業員の意向を尊重し、配慮することが求められます。

結論


これらの新制度の導入により、仕事と育児を両立できる環境が整備されることが期待されます。多くの労働者が育児と仕事を両立できるようになれば、少子高齢化問題の解決にもつながるでしょう。事業主は、この制度についての理解を深め、自社の規則を見直す必要があります。詳細は新日本法規の公式ウェブサイトでご覧いただけます。

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