恩給給与細則改正に関する意見募集の結果
令和8年1月30日、総務省が恩給給与細則等の改正に向けた意見募集の結果を発表しました。意見募集は令和7年11月11日から12月10日まで行われ、4件の意見が寄せられました。
改正の背景と目的
この改正は、平成25年に制定された「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づいています。この法律の改正により、恩給や国会議員互助年金に関する事務に個人番号を追加し、それを利用した情報の連携が可能となります。その目的は、恩給等の請求手続を効率化し、利用者の負担を軽減することです。
総務省は、令和8年4月からこの情報連携を実施することにより、必要書類を一部省略することを検討しています。この措置により、恩給の請求者が負う負担を少なくすることが期待されています。
提出された意見と総務省の考え方
提出された4件の意見に対する総務省の見解も公表されています。意見の内容は様々ですが、全体的に制度の透明性や利用者の利便性に対する関心が寄せられています。総務省はこれらの意見を真摯に受け止め、今後の施策に反映させる意向を示しています。
関連資料の入手方法
本改正に関する詳細な資料は、電子政府の総合窓口である
e-Govの「パブリックコメント」欄に掲載される予定です。また、総務省の政策統括官(恩給担当)の部署でも閲覧可能です。
政令の公布と施行日
本件に関する省令は、意見募集の結果を踏まえ、令和8年1月30日に公布されました。施行日は令和8年4月1日となります。これにより、恩給制度の運用が改善され、より多くの利用者にとって利用しやすい制度となることが期待されています。
問い合わせ先
本件に関するお問い合わせは、総務省政策統括官(恩給担当)の恩給管理官室までご連絡ください。担当者は御所窪補佐と高田官です。電話番号は03−5273−1306です。
この改正によって、恩給制度へのアクセスが向上し、今後の制度運営に対する信頼が深まることを願っています。