総務省が電気通信事業法施行規則改正案に対する意見を公表

総務省が電気通信事業法施行規則の改正案について意見を公表



総務省は、2023年11月26日から12月25日までの間、電気通信事業法施行規則の一部改正に関する意見を募集していました。この度、意見比によって得られた3件の意見と、それに対する総務省の考え方を公表しました。

改正の背景



今回の省令案の改正は、災害時における公衆電話の機能強化が目的です。具体的には、災害時用公衆電話を第一号基礎的電気通信役務に追加するなど、多様な状況に対応できるよう整備を進めています。この改正により、電気通信事業者は、平常時はもちろん、非常時においても円滑に通信サービスを提供できる体制を整えることが求められます。

意見募集の結果



意見募集の結果として、総務省には3件の意見が寄せられました。それぞれの意見について、以下のように総務省は見解を示しています。
  • - 意見1: 公衆電話の機能に対する評価
この意見に対して、総務省は、改正案が公衆電話の機能を強化するための必要な措置であることを明言しました。
  • - 意見2: 災害時の対応力向上について
この意見は、災害時の通信環境の重要性を強調していました。総務省は、関係機関と協力しつつ、さらなる充実を図る意向を示しました。
  • - 意見3: コスト面の懸念
コストに関する懸念が指摘されたことに対し、総務省は、適切なコスト管理と効率化を進めることの重要性を強調しました。

改正省令の公布



意見募集の結果を踏まえ、総務省は本日、電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令を正式に公布しました。この改正により、災害時の通信手段が強化されることが期待されています。

情報の入手方法



今回の改正に関する詳細な資料は、e-Govの「パブリック・コメント」欄にて取得可能です。興味のある方は、ぜひご確認ください。

結語



今回の電気通信事業法施行規則の改正案は、特に災害時における通信の重要性が増す中で、国民の安心・安全を確保する一助とされるでしょう。今後も、総務省の取り組みに注目が集まります。

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