金融庁、暗号資産交換業者向けガイドラインの改正案を発表

令和7年4月9日、金融庁は「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)(16 暗号資産交換業者関係)」の改正に関する公表を行いました。この改正案は、暗号資産交換業者が一定の知識や経験を持つ投資家を対象とした暗号資産の販売に関する規定を見直すものです。

パブリックコメントの結果


改正案については、令和7年2月26日から3月27日までの間、広く意見を募集しました。結果として、個人及び団体から計5件のコメントが寄せられ、金融庁はこれらの意見を真摯に受け止め、検討に反映させる旨を公表しました。寄せられた意見の概要や金融庁の対応については、公式サイトで公開されています。

改正の主要なポイント


改正の目的は、取引の透明性と安全性を向上させることです。具体的には、暗号資産交換業者が投資家に対して手数料やリスクについて明確に説明し、一部の取引において必要な情報提供を徹底することが求められます。これにより、消費者保護を強化する狙いがあります。

改正の内容は詳細なガイドラインとして別紙に添付されており、具体的な条文改訂が示されています。これにより、業者は新しい規定に従って運営を行う必要があります。

適用日と今後の展望


この改正された事務ガイドラインは、本日から即時適用されることになっています。暗号資産市場の成長を受け、今後もこの分野に関連する法整備が進められる見込みです。

金融庁はこの改正が暗号資産取引の信頼性と健全性の向上に寄与することを期待しています。また、業界関係者は、これに対応するために必要な体制の整備を進めることが求められます。

問い合わせ先


金融庁への具体的な問い合わせは、電話番号03-3506-6000(代表)で受け付けています。特にリスク分析等に関する相談は、フィンテック参事官室の暗号資産モニタリング室まで問い合わせると良いでしょう。このように、金融庁は常に透明性を持った運用を心掛け、投資家にとって信頼のおける環境を整えていく姿勢を示しています。

新しいガイドラインのもと、投資家や業者はより一層の注意を払い、暗号資産取引を進めていく必要があります。暗号資産市場がどう変化していくのか、今後の動きに注目が集まります。

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