尼崎市、助成制度
2026-03-23 18:08:24

尼崎市、全国初の犯罪被害者支援制度を改正施行へ

尼崎市、新しい犯罪被害者支援制度を発表



2023年、尼崎市が全国初となる犯罪被害者への支援助成制度の改正を発表しました。この改正は、平成27年に制定された「犯罪被害者等支援条例」に基づいており、10年の経験を踏まえて新たな支援内容を盛り込んでいます。2024年4月から施行されるこの条例改正は、特に被害者が直面する苦難を軽減することを目的としています。

新設された支援内容



改正により新たに設けられた支援項目は、以下の通りです。

性犯罪被害見舞金


性犯罪の被害に遭った方には、見舞金として15万円が支給されます。この制度により、早急な支援が期待される一歩と言えるでしょう。

行政手続等委任費用助成


犯罪被害者が弁護士に対して行政手続きを委任するために必要な費用が助成されます。上限は5万円です。この制度により、法的支援の受けやすさが向上します。

遺体搬送費用助成


犯罪によってお亡くなりになった方の遺族には、遺体搬送に必要な費用が助成されます。この制度は全国初であり、上限は5万円です。遺族の負担を軽減するための大切な支援です。

拡充された支援内容



さらに、既存の支援内容も拡充されています。具体的な内容は以下の通りです。

遺族見舞金


犯罪被害によって亡くなられた方の遺族には40万円の見舞金が支給されることになりました。これにより、経済的支援が手厚くなっています。

重傷病見舞金


長期療養が必要な傷害または疾病を負った犯罪被害者には15万円が支給されます。

家事援助費用助成


犯罪被害により家事を行うことが困難な方には、家事援助の費用が上限5万円で助成されます。

育児援助費用助成


育児が困難な場合には、育児援助の費用が上限12万円まで助成され、育児のサポートが強化されます。

転居費用助成


犯罪被害によって居住が困難になった場合、引越し費用が最大18万円まで助成されます。引っ越しが必要となる家庭に対して、大きな助けとなります。

家賃助成


居住を続けることが困難となった場合、新しい賃貸住宅の家賃が月額の1/2(上限3万5千円、6か月分)助成されます。

適用開始日


改正条例の施行日が令和8年4月1日から始まる予定で、申請の受付もこの日以降から行われることになります。また、見舞金については事件発生から2年前までの遡及が可能です。

この新しい助成制度は、犯罪の被害に遭った方々とそのご家族にとって、実際的な支援を提供するものです。尼崎市の取り組みにより、被害者が一日でも早く社会復帰し、安心して生活できることを願っています。


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