河合弁護士らの懲戒請求に関する詳細な情報と経緯

河合弘之弁護士らへの懲戒請求が提出される



少数株ドットコム株式会社(東京都練馬区)は、2025年1月15日付で、河合弘之弁護士をはじめとする4名の弁護士に対し、懲戒請求(事件番号:令和7年(コ)第5号)を正式に申し立てました。この申し立ては、依頼者の権利が重大に侵害されたことから行われています。

懲戒請求の対象


懲戒請求の対象となる弁護士は以下の4名です。
  • - 河合弘之弁護士(さくら共同法律事務所)
  • - 荒瀬尊宏弁護士(高樹町法律事務所)
  • - 野崎智裕弁護士(さくら共同法律事務所)
  • - 横澤英一弁護士(さくら共同法律事務所)

懲戒請求の背景


1. 着手金不返還と解任妨害


依頼者は弁護士に着手金を支払ったものの、事件はまったく進展せず、その返還を求めても応じられなかったとされています。さらに、依頼者が解任を申し出た際、複数の弁護士が取り囲み、解任をしないという約束を強要したとされています。この行為は、依頼者の自由意志を著しく制約するものであると指摘されています。

2. 不当な対応による紛争の悪化


親族間の不動産紛争は、議論によって解決が可能な状況でした。しかし、依頼者の意向を無視して、弁護士たちは占有移転禁止の仮処分を強行申立てたため、ものごとはさらに悪化し、依頼者の利益が著しく損なわれたとのことです。

3. メディアへの情報漏洩疑惑


加えて、仮処分執行の際に新聞記者が現場に同席していた事実が確認されており、弁護士側から情報漏洩が行われた可能性が強く疑われています。この行為は依頼者のプライバシーの侵害にあたり、弁護士法第1条に定められた基本的人権の擁護という使命にも反するとされています。

倫理違反の評価


これらの行為は、弁護士職務基本規程第22条や弁護士法第1条、第56条第1項に違反し、「弁護士としての品位を失うべき非行」に該当します。少数株ドットコムでは、単なる停職処分では不十分として、退会命令以上の厳しい処分が相応しいと考えています。

今後の対応


少数株ドットコムは、第二東京弁護士会への厳正な審査を求め、依頼者の人権が守られるように社会に訴えていく方針です。また、新たな証拠や証言が得られ次第、迅速に追加情報を提供する予定です。

会社概要


少数株ドットコム株式会社は、東京都練馬区に本社を構え、会社支配権の争いに関するコンサルティングなどを行っています。代表者は山中裕であり、様々な法律関連のアドバイザリー業務を展開しています。特に、金融庁の「責任ある機関投資家のための原則」に従った活動を行っており、投資先企業のモニタリングや対話も実施しています。詳細は公式ウェブサイトをご覧ください:少数株ドットコム

会社情報

会社名
少数株ドットコム株式会社
住所
東京都練馬区東大泉三丁目37番7号
電話番号
03-3590-4667

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