令和6年度地方財政審議会で議論された譲与税制度の概要
令和6年度地方財政審議会での譲与税制度に関する議論
今回、令和6年度2月の地方財政審議会において、特別法人事業譲与税の譲与に関する議題が取り上げられました。日時は令和7年2月25日で、出席した委員には小西砂千夫会長、古谷ひろみ、内田明憲、西野範彦の4名が名を連ね、自治税務局の理事官である大熊智美氏が説明者として参加しました。
特別法人事業譲与税の導入背景と目的
特別法人事業譲与税は、税の偏在を是正するための重要な施策の一つとされています。審議会においては、この譲与税が偏在是正に一定の効果を持つとの認識が確認されました。具体的には、地方交付税の制度を通じて納められるべき税収の公平な分配を目指し、そのための基本的な考え方がここでの議論に反映されています。特に、大阪府や愛知県のような交付団体については譲与制限が適用されないことが確認され、これにより各県の財源がどのように分配されるのかが明らかにされました。
譲与制限の計算方式と再分配の仕組み
委員たちは、譲与制限団体に対する計算式についても質疑しました。この制度では、算出額の25%が譲与され、残りの75%は譲与制限団体以外の市町村への再分配に回される仕組みとなっています。この点に関しては、実際にどのような影響が出るのか、各地方自治体の状況を考慮する必要があります。これにより、地方間の財源格差が縮小されることを期待されています。
財源の偏在を再考する必要性
また、議論の中では財源の偏在を検討する際に、歳入と歳出のストラクチャーを見直す必要があるとの意見も出されました。令和7年度税制改正大綱においては、その原因や課題の分析が進められることが示唆され、国と地方の税財源の適正配分についても再度議論を盛り上げることが求められています。
特に、偏在是正を目的とした譲与税の有効性について、賛否が存在することも重要なポイントです。このような様々な意見が交わる中で、今後の税制改革がどのように進展していくのかが注目されます。
特別法人事業譲与税の歴史
特別法人事業譲与税そのものは、平成31年度の税制改正で創設され、令和2年度から譲与が始まった歴史があります。この税の導入は、地方自治体の財源確保の面で重要な意味を持つと同時に、新たな課題も浮き彫りにしています。導入から数年が経過し、実践される中での影響や課題、改善点について、今後も注視し続ける必要があるでしょう。
このように、令和6年度地方財政審議会での議論は地方財政の未来を占う重要なものであり、今後の動向に大きな影響を与えることが期待されます。