扶養追加の新基準
2026-05-28 08:16:25

パート妻の扶養追加が変わる!正しい雇用契約書の書き方とは

パート妻の扶養追加に関する重要なお知らせ



一般社団法人クレア人財育英協会は、パートタイマーを健康保険の扶養に入れる際に必要な最新のルールとその手続きに関するセミナーを開催することになりました。このセミナーでは、特に労働条件通知書や雇用契約書に記載すべき正確な情報について詳しく解説していきます。

ルールの変更について



近年、健康保険の被扶養者に関する規則が一部変更され、多くの企業や労働者がその影響を受けています。具体的には、パートタイムで働く妻を扶養に追加する際、従来のように単に「時給〇円」「交通費実費支給」といった情報だけでは手続きが通らなくなっています。今後は、労働条件通知書や雇用契約書において「年収130万円未満」であることを明確に示す必要があります。

具体的な記載方法



セミナーでは、通勤手当や想定される残業代を反映した年収計算方法、さらに月平均の勤務日数や時間を具体的に記載する際のポイントを解説します。たとえば、月平均の勤務日数が16日で、1日あたりの勤務時間が5時間の場合、合計で80時間の勤務となる算出方法です。このように、きちんとした計算と明示が求められます。

報道関係者向けの特別セミナー



このセミナーに加え、報道関係者の皆様に向けた個別質問会も実施します。特に、動画内でお伝えしきれなかった具体的なシミュレーション事例や背景に関する詳細を弊社の専門社労士が直接お答えします。

  • - 日時: 2026年6月4日(木)12:00〜(時間調整応相談)
  • - 形式: 電話またはオンライン
  • - 対象: メディア・報道関係者
  • - 費用: 無料
  • - 申込方法: お問い合わせは事務局【[email protected]】まで。

質問内容の一例


このセミナーでは、以下のような疑問にお答えします:
  • - パート妻を扶養に入れる際、なぜ従来の雇用契約書が不十分なのか
  • - 健康保険の扶養認定での「年収130万未満」の証明方法
  • - 必要な項目の記載例
  • - 通勤手当や残業代が130万円の計算に与える影響
  • - 「時給〇円」「交通費実費支給」だけでは通らない理由
  • - 勤務日数や時間が未定の際の対処法
  • - 従業員からの文句を受けないための実務上の対策

講師の紹介


講師は特定社会保険労務士の小野 純氏で、法律を現場にどう適用するかに重きを置いた実践的な講義に定評があります。彼は企業や教育機関での労務研修を400回以上実施し、働く人々に寄り添うサポートで知られています。

一般社団法人クレア人財育英協会について


この協会は、株式会社SAのグループ会社として2023年に設立され、雇用や労務、さらにはハラスメント防止に特化した資格および研修事業を展開しています。全国では750名を超える雇用クリーンプランナーが誕生しており、様々な分野で活躍しています。
公式サイトはこちらをご覧ください。


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会社情報

会社名
株式会社SA
住所
東京都千代田区紀尾井町3-12紀尾井町ビル6F
電話番号
03-6265-6838

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