測量法施行令と建設業法施行令の改正で旅費支給が見直される

政令改正の背景と内容



令和7年3月11日、国土交通省は「測量法施行令及び建設業法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定しました。この改正は旅費支給に関する法律の見直しに伴うもので、4月1日から施行される予定です。改正の主な目的は、国家公務員に対する旅費支給の合理化と効率化を図ることです。

旅費支給規定の見直し



新たに施行される旅費法施行令(令和6年政令第306号)に基づき、測量法及び建設業法に関連する旅費支給の規定が見直されます。これにより、両法の施行令に基づく旅費の支給ルールが明確化されることが期待されています。

1. 測量法施行令の見直し



測量業者の登録取消しに伴う聴聞において、参考人に支給される旅費の種目が旅費法施行令にあわせて見直されます。これは、より公平かつ透明な手続きを確保するため、参考人が意見を述べる際のハードルを下げることを意図しています。

2. 建設業法施行令の見直し



また、建設工事の請負契約に関連する紛争に関して、中央建設工事紛争審査会での費用支給の規定も見直しが行われます。これにより、紛争解決の迅速性が向上するとともに、より効率的な資源の活用が図られます。

改正の意義



これらの施行令の改正は、旅費支給の透明性を確保するだけでなく、制度全体の効率化にも寄与するものです。特に、参考人や関係者の負担を軽減することで、より多くの意見を聴取しやすくなり、結果として紛争の解決に向けたスムーズなプロセスを実現できるでしょう。

改正のスケジュール



改正に関する法令は、令和7年3月14日に公布され、4月1日より施行される予定です。これに向けて、関係者に向けた周知が進められています。国土交通省は、改正に伴う新しい規定の理解を深めるための情報提供にも力を入れていく意向です。

まとめ



国土交通省による施行令の改正は、測量業及び建設業における旅費支給の合理化を図る重要な施策です。この新たな規定が実施されることで、業界の透明性や効率性が向上し、関係者間のコミュニケーションがより円滑に行われることが期待されています。今後、この改正がもたらす効果に注目が集まります。

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