国土調査法施行令改正、官報の電子化に対応し新たな時代へ
国土調査法施行令改正、電子的な官報の実現へ
2023年10月25日、国土交通省は「国土調査法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定しました。この改正は、国土調査法に基づく官報の電子化に対応するためのもので、2024年10月30日に公布・施行される予定です。
背景
官報の発行に関する法律が令和5年に成立・公布されたことを受け、国土調査法施行令について必要な改正を行う運びとなりました。これにより、官報を電子的に発行することが可能になります。これまでは官報が紙媒体で発行されていましたが、時代の流れに合わせた変更が求められていたのです。
改正の概要
今回の改正では、官報のその内容に関する用語が修正されます。具体的には、施行令第4条および第11条において「記載」という言葉が使用されていましたが、これを「掲載」に変更することが決まりました。この変更は、官報が電子媒体に移行することを反映したものです。
今後のスケジュール
この施行令は2024年10月30日に公布され、施行される予定です。電子化による効率的な情報提供が期待されており、官報に掲載される情報の透明性向上や、閲覧の利便性が図られます。
意義
国土調査法施行令の見直しは、単なる法律の改正にとどまらず、行政手続きの近代化に向けた大きな一歩です。官報の電子化は、情報の迅速な伝達を促進し、地域住民や行政にとっても有益な形で機能することが期待されています。これにより、従来の紙媒体での情報伝達から、より効率的で環境に配慮した形に変わることができます。
取材・問い合わせ先
国土交通省政策統括官付 地理空間情報課 地籍整備室の今井氏と田中氏が、詳細な情報や問い合わせに応じています。電話番号は03-5253-8111(内線30513、30516)または直通03-5253-8383です。興味のある方はぜひ、直接コンタクトを取ってみてください。
以上のように、国土調査法施行令の改正は、官報の電子化へ向けた重要なステップと言えるでしょう。今後の動きに注目です。