薬機法違反調査
2025-07-29 11:45:55

薬機法・景品表示法違反に関する定期調査の実施結果報告

定期調査の結果報告



株式会社REGAL CORE(東京都渋谷区、田之上 隼人代表)は、薬機法および景品表示法に該当する恐れのある広告表現について、定期的な調査を行い、その結果を報告しています。本記事では2025年6月から7月にかけての調査結果について詳細にまとめます。

調査の目的と方法



定期的に行われるこの調査の目的は、薬機法や景品表示法に違反する広告表現を洗い出し、消費者を保護することにあります。調査対象は複数のWEBメディアで、特にレコメンドウィジェットに関する広告記事LPを中心にプレビューした結果を分析。その内容が法令に抵触していないかを評価します。

調査結果の概要



今回の調査でも、前回同様に薬機法や景品表示法に問題がある可能性のある内容が確認されました。特に注目すべき具体的な違反表現は以下の通りです。

1. 健康食品に関する誇大広告


健康食品に関連する商材について、医薬品の効能を示唆する表現や過剰な効果を謳っている広告が目立ちました。具体例としては、「女性ホルモンの働きを活かす」といった表現や、「飲むだけで痩せる」「必ず痩せることができる」といった過剰な訴求があります。これらは法的には誇大広告に該当します。

2. 化粧品に関する適正広告基準への違反


薬用化粧品の表現においても、効能効果範囲を逸脱した表現が見受けられ、「シミが消える」「シワが完璧になくなる」といったものが含まれました。これらは消費者に誤解を与えかねない非常に危険な表現です。

3. 医薬品に関する証明の誤認


医薬品においては、緩和目的のものがあたかも治療効果を持つかのように宣伝されるケースがありました。「しみ消し」や「神経の治療薬」といった表現が含まれ、このような情報は消費者を誤解させる恐れがあります。

次のステップ


今回の調査で指摘された表現については、既に修正済みの事業者もいますが、引き続き状況を観察し、更新情報を随時提供する予定です。また、当社は調査方法や解釈を改善しながら継続的に調査を実施し、その結果を社会に還元していく方針です。

私たちの健康や安全を守るため、薬機法や景品表示法に従った誠実な広告表現が普及することが重要です。消費者として、この問題に敏感になり、より良い判断を下していく必要があります。皆さまも、そうした広告には慎重に目を向けましょう。


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会社情報

会社名
株式会社REGAL CORE
住所
東京都渋谷区東3-13-11A-PLACE恵比寿東 9F
電話番号
03-6822-7331

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