ネイルマシン「パープルマシン」の商標権をめぐるURAWAとKUPAの訴訟が和解
浦和工業株式会社(URAWA)は、ネイルマシン「Upower UP200」シリーズの商標権(意匠・色彩)をめぐり、KUPA INC.と訴訟を起こしていましたが、2024年4月11日に和解が成立したことを発表しました。
この訴訟は、URAWAが開発・製造するネイルマシン「Upower UP200」シリーズ、通称「パープルマシン」の商標権がKUPAによって無断で登録されたことに端を発しています。KUPAは、URAWAの「パープルマシン」の独占販売代理店として、北米市場で販売を行っていましたが、2021年末に契約が終了。その後、KUPAは「パープルマシン」に関連する商標権をURAWAに無断で登録し、独自の権利として主張していました。
URAWAは、KUPAの行為が不正であるとして、2022年8月にカリフォルニア州セントラル地方裁判所に提訴。商標権の無効確認を求めるとともに、KUPAが販売代理店契約で定められた年間購入数に満たなかったことによる損害賠償も求めていました。
さらに、KUPAはURAWAに対して、商標権侵害を理由に損害賠償を請求する訴訟も提起していました。
今回成立した和解では、KUPAはURAWAに対して、和解金として1億5800万円を2年間で分割払いすることに合意しました。また、KUPAは「カラーパープル」の商標権と意匠権をURAWAに譲渡すること、カラーパープルの商標権もしくは類似するネイルマシンの在庫を廃棄し、販売を中止することなども合意されました。
URAWAは、今回の和解により、自社の知的財産権を保護し、今後も「パープルマシン」をはじめとするネイルマシンやサービスの提供を通じて、ネイル業界の発展に貢献していくと表明しています。
訴訟の背景と経過
URAWAは、ネイルマシン「Upower UP200」シリーズを開発、製造し、世界中で販売しています。その優れた性能と卓越したデザインから業界で高い評価を受け、消費者の間では「パープルマシン」として広く知られています。
KUPAは、URAWAの「パープルマシン」の独占販売代理店として、北米市場で販売を行っていました。しかし、KUPAはURAWAとの販売代理店契約が終了した後も、「パープルマシン」に関連する商標権を無断で登録し、URAWAに対し、商標権侵害を理由に損害賠償を求める訴訟を提起しました。
URAWAは、KUPAの行為が不正であるとして、2022年8月にカリフォルニア州セントラル地方裁判所に提訴。商標権の無効確認を求めるとともに、KUPAが販売代理店契約で定められた年間購入数に満たなかったことによる損害賠償も求めていました。
今後の展開
URAWAは、今回の和解により、自社の知的財産権を保護し、今後も「パープルマシン」をはじめとするネイルマシンやサービスの提供を通じて、ネイル業界の発展に貢献していくと表明しています。
今回の和解は、URAWAとKUPAの両社にとって、新たなスタートを切るための重要な合意と言えるでしょう。今後の両社の動向に注目が集まります。