2024年4月より施行の新しい測量法施行令の詳細解説
2024年4月から施行される測量法施行令改正の概要
国土交通省が閣議決定した「測量法施行令の一部を改正する政令」が、2024年4月1日に施行されることが決まりました。この改正は、測量成果の電子提供を含む数々の重要な変更を含んでいます。
1. 改正の背景
昨今、デジタル化の進展に伴い、測量業界にも新たな要請が生まれています。測量法(昭和24年法律第188号)に基づく測量成果等の提供方法が見直され、令和6年6月に法が改正されました。これにより、国土地理院への新たな請求が可能になるとともに、測量士等の登録や試験に関する手続きの規定が見直されることになりました。
2. 改正の具体的な内容
(1) 手数料に関する改正
改正後の施行令では、測量成果の公開に関する手数料が見直されます。現在の実費を基準とし、測量成果等の謄本や抄本の交付手数料が適切に改定されるほか、電子的記録に基づく測量成果の請求も新たに手数料が設定されます。この新しい手数料は、現行の法令に基づくものとは異なり、より透明性が高くなることが期待されています。
(2) 測量士等の登録規定の廃止
測量士等の登録に関する手続き及び試験に関する規定が廃止され、これに代わって測量法施行規則に基づく規定が設けられます。これにより、よりスムーズに登録手続きが行え、測量士等の資格取得が促進されるでしょう。
(3) その他の規定の適正化
改正にあたって、測量法施行令の所要の規定についても見直しが行われ、より合理的で効率的な施行が可能になるよう適正化されます。
3. スケジュール
改正された施行令は、2024年1月17日に公表され、施行は2024年4月1日から開始される予定です。このスケジュールにより、業界全体が新たな制度に迅速に対応できるよう備えていくことが期待されています。
4. 影響と今後の展望
この改正は、測量のデジタル化を進めるだけではなく、新しい技術を活用した成果提供の促進にも寄与するものと考えられます。また、業界内での競争力を高め、顧客サービスの向上につながることが見込まれています。特に、企業や自治体においては、測量成果の電子的提供が実現することで、業務の効率化が図られるでしょう。
モダンな測量業務の実現に向けて、地域や企業がどのような取り組みを行うのか、今後の動きに注目が集まっています。新しい施行令により、より多くの業界関係者が恩恵を受け、新しい測量の時代が到来することを期待しております。
お問い合わせ
詳しい内容についての質問や疑問点があれば、国土交通省の国土地理院政策課(029-864-1111)までお問合せください。今後も引き続き、国土交通省の動向を注視してまいります。