事業性融資の新法施行へ向けた関連法令の公表

事業性融資の新法施行へ向けた関連法令の公表



2023年4月、金融庁は事業性融資の推進法に基づく関連法令の案を公表しました。この法令は、事業性融資を円滑に進めるために必要な様々な規定を整備するものです。具体的には、事業性融資の推進に関する基本法である「推進法」の施行にともない、関連する政令や内閣府令を整えることを目的としています。

新しい法律の概要



「事業性融資の推進等に関する法律」は、2023年6月7日に成立しました。この法律は、施行後2年6ヶ月以内に政令で詳細を定めることとなっており、今回公表された案はその一環です。主な内容としては、不特定被担保債権留保額の算定方法の明確化や、企業価値担保権信託会社の業務範囲の見直しなどが挙げられます。

1. 事業性融資の推進法施行令



施行令では、企業価値担保権に関する登記の申請に必要な情報を規定しています。特に、登記所に提出しなければならない申請情報や、その他の必要事項が詳細に記されています。

2. 関係政令の整備と経過措置



推進法の施行と合わせて、関連政令の整備に関する規則も設けられました。これにより、施行日以降の経過措置も定められ、金融機関におけるさらなる混乱を避ける狙いがあります。

3. 企業価値担保権に関する内閣府令



この法律の施行に伴い企業価値担保権に関連した信託業務に関する内閣府令も定められました。この信託業務に関する規則は、企業価値担保権の正確な取り扱いを確保するために必要です。

4. 署名や押印に関する規則の改正



第68条第4項に基づいた署名や記名押印に代わる措置についても規定が見直されています。これにより、署名の代替手段が導入され、手続きが円滑に進むことが期待されます。

パブリックコメントの募集



金融庁は、施行日についての意見も募っています。この公表による意見受付は2023年5月30日まで。意見がある方は、氏名や連絡先と共に郵送で応募することが求められています。非常に重要なプロセスであり、法人等はその業種を記載することが義務付けられています。

今後の展望



この関連法令の施行により、企業が新たな事業性融資を受けやすくなる環境が整うことが期待されています。企業価値担保権の活用が進むことで、特に中小企業の資金調達がスムーズになることが見込まれています。

この法律によって、これまでの事業運営上の課題がどれだけ解決されるかが、企業の成長に大きな影響を与えることでしょう。今後も金融庁は、この法律の施行に向けた手続きを注意深く進めていくと見られます。このような施策を通じて、日本の金融環境がいっそう健全で活力あるものとなることを期待しています。

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