海外での相続と贈与税についての新サービス
2025年3月より、『サンライフ香港正規IFA提携のマイプロパティ』が海外に関する相続や贈与税に特化した無料相談サービスを開始します。近年、海外資産に関心を持つ日本人が増えている中で、専門的な情報提供は非常に重要です。
サンライフ香港正規IFA提携のマイプロパティについて
『マイプロパティ』は香港をはじめとするアジア各国に4つの支社を展開しており、シンガポールやマレーシア、タイにもオフィスを構えています。これまでに、サンライフ香港正規IFA提携に関心のある日本人と海外IFAのマッチングビジネスを行い、契約者数は3000名を超えました。これにより、より多くの日本人がサンライフ香港のサービスを利用するメリットを理解できるようになっています。
贈与税とその仕組み
贈与税とは、個人から財産を受け取った際に課せられる税金です。法人からの財産受取については贈与税が適用されず、独自の所得税が適用されます。また、生命保険金や債務の免除なども贈与税の対象となりますが、被保険者の死亡後に支払われる保険金は相続税の対象となります。
贈与税の2つの課税方式
1.
暦年課税
個人が1年間に受け取った財産の合計から基礎控除額の110万円を差し引いた金額に対して課税されます。つまり、年度内に受け取った財産が110万円以下であれば、贈与税は発生せず、申告も不要です。
2.
相続時精算課税
この選択肢を選ぶと、年間で2500万円までの贈与が免税になりますが、相続時にはその額が相続財産に加算され、相続税が課せられてしまいます。一度この方式を選ぶと、暦年課税には戻れません。
贈与税に関する注意点
贈与契約書を作成することは非常に重要です。税務署に贈与を認めてもらうためには、贈与者と受贈者が署名した契約書が必要です。
また、贈与後には受贈者に管理権を移譲する必要があります。管理権が移譲されない場合、贈与が認められない可能性もあります。さらに、毎年同じ金額を贈与することは、定期贈与とみなされる恐れがあります。金額や内容を毎年変えることが大切です。
海外における贈与税の重要性
特にオフショア資産を残す際には、贈与税が課せられることを忘れてはいけません。贈与税の仕組みや暦年贈与の注意点を理解し、計画的に家族に資産を残すことが求められます。無税の国に居住することで合法的に節税を行う富裕層も少なくありません。
無料相談のご案内
『マイプロパティ』では、現役IFAが相続税や贈与税に関しての無料相談を承っております。また、具体的なシミュレーションを希望される方には、10秒でできるシミュレーションサイトの利用をお勧めしています。
簡単10秒シミュレーションはこちらからご利用いただけます。
お問い合わせ
詳細な情報をご希望の場合は、公式サイトやお電話でのお問い合わせも承っています。日本全国対応のサービスを展開しており、どなたでもご利用いただくことができます。ぜひお心当たりがある方は、お問い合わせください。
お電話:050-3126-4047(年中無休9:00~20:00)
メール:info@myproperty.earth
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法令を守りつつ、皆さまの資産形成のお手伝いを致します。今後とも、どうぞよろしくお願いします。