大阪市子育て活動支援事業実施場所使用の取扱要綱:プラザ利用のルールと申請方法
大阪市の子育て支援プラザ利用ガイド:登録から申請、注意点まで
大阪市では、子育て支援事業として、地域の子育て支援拠点となる「子ども・子育てプラザ」(以下「プラザ」)を設置しています。プラザは、子育て中の保護者や子どもたちの交流の場、子育てに関する情報提供の場、子育て支援活動の拠点として、様々な用途で利用できます。
本記事では、大阪市の子育て活動支援事業実施場所(プラザ)の利用に関する取扱要綱について解説します。プラザを利用したいと考えている団体やグループは、登録申請や使用申請、利用制限など、必要な情報をご確認の上、申請手続きを進めてください。
プラザ利用の対象となる団体
プラザを利用できるのは、次の条件を満たす団体・グループです。
利用人数が5名以上(小学生以上)であること
市内在住もしくは市内在勤者であること
ただし、委託事業者の業務履行上必要な場合で、かつ大阪市が認めた場合は、上記の条件が変更される場合があります。
プラザ利用の申請方法
プラザを利用する際には、以下の2つの申請が必要です。
1. 登録申請: プラザを使用する前に、登録申請が必要です。登録申請には、大阪市が定める様式を使用し、委託事業者に提出します。
2. 使用申請: プラザの使用許可を得るために、使用申請が必要です。使用申請も、大阪市が定める様式を使用し、委託事業者に提出します。使用申請は、使用する日の属する月の前月1日から受理されます。
プラザ利用の制限
プラザの利用は、次の活動目的の場合には許可されません。
営利活動や物品の販売、指導・サービスの対価として金銭の授受を伴う活動
公の秩序または善良の風俗を害するおそれがある活動
暴力団の利益となる活動
その他、大阪市が不適切と認める活動
また、以下のいずれかに該当する場合、プラザの使用許可は取り消される可能性があります。
偽りその他不正の手段により使用許可を受けた場合
上記の制限された活動を目的に使用しようとした場合
取扱要綱に反し、または指示に従わない場合
プラザ利用における注意点
委託事業者は、プラザの利用にあたり、管理上必要な指示を出し、指示に従わない場合はプラザから退出させることができます。
プラザの使用回数は、1月に4回までです。複数区のプラザを使用した場合は、他区での使用回数も含みます。
プラザの使用できる日時および場所は、プラザごとに委託事業者が定めます。
プラザの使用には、使用負担金が発生します。使用負担金は、使用日当日に委託事業者に支払う必要があります。
優先利用について
地域の子育て活動の推進および支援に資すると認められる利用については、優先的に使用申請を受け付ける場合があります。例えば、子育て中の保護者による親子交流や情報交換、子育てに関する学習などを目的とした自主活動グループの利用が挙げられます。
プラザ利用に関する問い合わせ
プラザ利用の詳細については、各プラザの委託事業者または大阪市こども青少年局子育て支援部管理課子育て支援グループにお問い合わせください。
大阪市こども青少年局子育て支援部管理課子育て支援グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)
電話:06-6208-8111
ファックス:06-6202-6963
まとめ
大阪市の子育て活動支援事業実施場所(プラザ)の利用を検討する際は、本記事で紹介した情報をご活用ください。登録申請や使用申請、利用制限など、必要な情報を理解した上で、申請手続きを進めてください。