旧優生保護法裁判オンラインセミナーの概要
2024年7月27日(土)、障害者向け保険を扱うぜんち共済株式会社が主催するオンラインセミナーが開催されました。テーマは『旧優生保護法裁判 ~最高裁判決の問いかけ~』です。今回のセミナーには、旧優生保護法東京訴訟弁護団長の関哉直人弁護士、そして原告の北三郎(仮名)さんが登壇し、法の背景や最近の判決について深い議論が繰り広げられました。
開催の背景
旧優生保護法は、1948年に制定され、精神障害や知的障害を理由に本人の同意なしに強制的な不妊手術を行うことを認めていた法律です。この法律は1996年に廃止されましたが、約50年もの間、多くの人々がその影響を受けました。2024年に最高裁が下した判決は、この法律が憲法に違反していると認め、大きな注目を集めています。
このセミナーは、過去の過ちを忘れず、再発防止に向けた意識を高めることを目的として企画されました。
開催概要
- - 日時: 2024年7月27日(土) 10:00~11:45
- - 参加費: 無料
- - 視聴方法: YouTubeライブ
- - 登壇者: 関哉直人弁護士、北三郎(旧優生保護法東京訴訟原告)
- - 申込者数: 402名
当日の内容
セミナーは、最高裁の判決内容からスタートし、旧優生保護法がいかにして憲法13条・14条に違反していたかが説明されました。この判決は、立法当初から憲法違反とされる初の例であり、多くの障害者が国家の政策によって差別を受け続けた歴史を再確認するものでした。
次に、被害者の権利行使がいかに困難であったかについての説明もなされました。法律が国会で制定されたために、被害者が裁判に訴えることは難しく、国の姿勢もそれを難しいものにしていました。また、裁判の争点として、権利が消滅する除斥期間についても議論がなされ、司法の未来に向けた新しい視点が示されました。
次に、関哉弁護士は「合理的配慮」の重要性について語り、手話通訳の需要や表現への統一など、裁判所とのコミュニケーションも欠かせないと強調しました。
原告の北 三郎さんの声
北三郎さんは、裁判の中での思いや動機について語り、国に謝ってもらいたいという強い思いが支えになったと語りました。また、自身の名前を世に出す決意についても、自らの思いを伝えやすくするためだと明かしました。彼の言葉は多くの人々に感動を与え、法律がもたらす影響を深く考えさせる内容でした。
参加者の反響
セミナー終了後、参加者から多くの感想が寄せられました。最高裁の判決を称賛し、これまでの苦労や取り組みを理解できたことに感謝の声が上がりました。また、北さんの思いや経験を聞くことで、差別や偏見をなくす課題が改めて浮き彫りになったという意見もあり、社会全体での理解が不可欠であることを示しました。
今後の目標
ぜんち共済株式会社は、今後もオンラインセミナーを通じて社会の理解を深め、誰もが生きやすい社会の実現に寄与することを目指していきます。関係者や一般の人々への情報提供を重視し、引き続き活動を展開していくでしょう。
会社概要
- - 社名: ぜんち共済株式会社
- - 所在地: 東京都千代田区九段北3-2-5 九段北325ビル4階
- - 代表者: 代表取締役社長 榎本重秋
- - 事業内容: 少額短期保険業
- - URL: ぜんち共済公式サイト