新しい融資制度
2026-05-25 11:06:27

横浜信用金庫、企業価値担保権を用いた新たな融資制度を導入

横浜信用金庫、企業価値担保権を活用した新たな融資制度の開始



横浜信用金庫が2026年5月25日より、「事業性融資の推進等に関する法律」(推進法)に基づく新しい融資制度を導入します。この制度は、企業の不動産や経営者保証に依存せず、その事業の真の価値に重きを置くものです。新たに「企業価値担保権」を用いることで、技術やノウハウ、将来性を評価し、企業のさらなる成長を支援します。

企業価値担保権の概要と特徴



企業価値担保権は、企業の総財産が担保として利用できる制度であり、以下の特徴があります。

1. 総財産を担保化: 企業の将来取得される財産を含む総財産が担保として使用されます。これにより、企業の成長潜在能力を最大限に引き出す目的に寄与します。

2. 幅広い会社形態に対応: 株式会社や有限会社はもちろん、合名会社、合資会社、合同会社も対象となり、幅広い企業が利用可能です。

3. 信託スキームの採用: 委託者、受託者、受益者による信託スキームを構築。これにより、担保の管理と運用が厳正かつ公正に行われます。

4. 透明性の確保: 商業登記簿への登記が必須となるため、制度の利用に関して透明性が確保されます。

5. 重要財産の処分制限: 重要な財産を処分する際は、事前に受託者の同意が必要となります。

6. 機関決定の実施: 企業価値担保権を設定するためには、社内手続きとして取締役会での決議が求められます。

7. 事業譲渡による換価: 万が一、企業価値担保権が実行された場合、事業譲渡等による換価を行うことになります。これは、企業の価値を守り、損失を最小限に抑えるための重要な措置です。

この制度を利用するには審査があり、審査基準を満たす必要があります。

横浜信用金庫の基本方針



横浜信用金庫では、推進法の理念に従い以下の基本方針に基づいて業務を展開します。

1. 事業性評価の徹底: 借入希望者の事業の真の価値を見極めるため、評価を行います。

2. 経営者保証に依存しない融資の促進: 経営者保証に偏らない融資の推進を目指します。

3. 対話と伴走型支援の実践: 企業との対話を重視し、密接なサポートを行います。

4. 事業価値の維持・向上: 企業の価値を持続的に高めるための取り組みを強化します。

横浜信用金庫は、地域の事業者との信頼関係を大切にし、地域経済の健全な発展に寄与することを目指しています。今後、この新しい融資制度が多くの企業にとって希望の光となることを期待しています。

詳細情報: 金融庁の企業価値担保権制度について
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会社情報

会社名
横浜信用金庫
住所
神奈川県横浜市中区尾上町2-16-1
電話番号
045-651-1451

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