ハイアス・アンド・カンパニー旧役員責任追及訴訟の控訴理由
概要
少数株ドットコム株式会社(以下「当社」)は、株式会社ハイアス・アンド・カンパニー(現株式会社くふう住まいコンサルティング)に対する損害賠償請求訴訟の控訴理由を公表しました。本訴訟は東京地方裁判所民事第8部において、2025年3月27日付けの一審判決を受けたもので、旧役員の不正行為が認定されたことから、当社が主張する損害に関する控訴の意義について詳しく説明します。
一審判決の内容
東京地裁は、旧経営陣の不正会計行為を認定し、会社法第355条の「善管注意義務」に違反しているとしました。その結果、当社は旧役員に対し、調査や監査にかかる費用などの賠償を命じられました。しかし、特定の費用については「重複」や「因果関係がない」として、一部減額された点が問題視されています。
控訴理由
当社は、以下のポイントを中心に控訴理由を主張しています。
1.
調査委員会費用の全額認定
社内部から第三者委員会への移行は、通常の対応として考えられるため、ほとんどのケースでその費用は不可避的です。よって、全額を損害として認めるべきです。
2.
監査法人対応費用
不正が発覚したために監査契約は解除され、その後任への引継ぎ費用が発生しました。この場合でも全額が因果関係に基づくものであると主張します。
3.
外部委託費用
151名規模の企業では、不正がなければ不要な費用も、発生を避けることはできません。このため、全額が損害として取り扱われるべきです。
4.
法務アドバイザー・弁護士費用の妥当性
不正会計という複雑な問題には、専門的な知見が必要であり、それに対応するための費用は賠償対象として妥当と考えています。
代表の見解
当社の代表、山中裕氏は、一審判決に対し、軽視されがちな企業が負担した調査や監査、法務対応にかかる費用について、必要な賠償と認められるべきであると強調しました。「この控訴は、企業ガバナンスの実効性を高める重要な一歩です」とのコメントを残しました。
今後の展開
当社は今後も、株主を守るための活動を続ける意向を示しています。具体的には、会社法第849条に基づく株主補助参加を通じて、少数株主の権利保護と健全な企業統治を促進する活動を進める考えです。
会社概要
少数株ドットコム株式会社は、東京都練馬区に本社を置き、コンサルティングやアドバイザリー業務を展開中。金融庁の原則に則り、責任ある機関投資家としての活動にも注力しています。詳細は公式ウェブサイト(
少数株ドットコム)をご覧ください。