就活セクハラ防止法
2026-03-10 08:19:23

就職活動中のセクハラ防止が法的義務に!令和8年からの企業の取り組み

就職活動中のセクハラ防止が法的義務に



令和8年10月、就職活動やインターンシップを行う学生に対するセクハラ防止策が、企業にとって法的義務となります。これは改正労働施策総合推進法によって明確にされたもので、求職活動中の学生もセクハラ防止の対象となります。この法改正により、企業は採用活動におけるセクハラ対策を一層強化しなければならない時代に突入します。

法律改正の背景と意義



セクハラは長年、職場の問題として取り上げられてきましたが、近年では求職者に対するハラスメントも深刻な課題となっています。このような背景から、求職活動中の学生に対する保護が明文化されたのです。

この法律改正は、企業にとって何を意味するのでしょうか。一大変革の波が訪れる中、企業は自らの採用活動を見直すことが求められます。求職者の尊厳を守るため、正しい知識を持ち、ハラスメント防止策を講じることが必要です。

企業が担うべき責任



改正法に基づいて企業にはいくつかの義務が課せられます。まず、相談体制の整備が必要です。学生が安心して相談できる窓口を設け、明確な方針を策定することが求められます。また、どのような言動がセクハラに該当するかを教育するため、企業内でのハラスメント研修も不可欠です。1対1の面接や社外面談におけるリスクにも配慮し、具体的なガイドラインを設けることが求められます。

具体的な取り組み事項



以下に具体的な取り組みを示します。
1. 相談窓口の設計:学生が匿名で相談できる環境整備が必要です。
2. 教育プログラムの実施:採用担当者に対するセクハラの理解と防止策についての教育を行います。
3. 方針の明文化:企業のセクハラに関する方針を文書で明確化し、全従業員に周知します。

これらの対策を講じることで、企業は求職者からの信頼を得、また採用活動におけるリスクを低減することができます。

専門家の支援



この法改正の理解と導入を助けるため、専門家による研修が重要となります。小野純特定社会保険労務士は、これまでも多くの場でハラスメントと労務に関する研修を行っています。彼の実践的な講義は、法律をどのように現場に落とし込むかに重点を置いています。

講演会の開催



2026年3月17日、一般社団法人クレア人財育英協会が主催する講演会が行われます。報道関係者向けに、就活セクハラ防止措置に関する詳細な説明が行われる予定です。また、オンラインでの参加も可能です。

この講演会では、法改正の具体的な内容や、企業がどのように対応すべきかについて詳しく説明します。参加することで、企業としての理解を深める良い機会となるでしょう。

まとめ



令和8年10月から施行される就活セクハラ防止の法的義務は、採用活動の在り方を見直す大きなきっかけです。企業は積極的にその体制を構築し、求職者が安心して就職活動を行える環境を整える必要があります。これにより、より良い雇用環境が実現され、自らの組織の信頼性を高めることができるでしょう。


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