2026年1月より工作物石綿事前調査者資格が必須に!
2023年10月以降、建設物の石綿(アスベスト)事前調査の資格取得義務化が開始されましたが、2026年1月からは建築物に加え、工作物についても原則として厚生労働大臣が定める講習を修了した工作物石綿含有建材調査者によるアスベスト(石綿)含有建材の事前調査が必要となります。
工作物石綿事前調査者講習とは?
工作物石綿事前調査者講習は、石綿等が使用されているおそれが高い物として告示で定められた特定工作物のうち、建築物とは構造や石綿含有材料が異なり、調査にあたり工作物に係る知識を必要とする工作物として定められた炉設備、電気設備、配管及び貯蔵設備の事前調査で必須となる資格です。
誰が受講すべき?
- - 工作物の解体、改修、メンテナンスに携わる方
- - 特に、ボイラー、圧力容器、発電・送電設備、配管・パイプライン、サイロ、など
- - 大規模な工場(製造業など)の施設管理・工務の担当者
講習内容
- - 講習期間:2日間(法定講習11時間+修了考査)
- - 価格:55,000円(税・テキスト代込み)
開催地域
- - 北海道
- - 宮城
- - さいたま
- - 東京
- - 横浜
- - 名古屋
- - 静岡
- - 富山
- - 大阪
- - 岡山
- - 広島
- - 福岡
詳細・申込
特設webサイトから最新の開催スケジュールや講習への申し込みが可能です。
- - CERSI工作物石綿事前調査者講習特別webサイト:https://kigkt.cersi.jp/ksb/
- - 工作物石綿事前調査者講習 申し込みページ:https://kigkt.cersi.jp/search/?seminar=type_ksb
動画でわかる!工作物石綿含有建材調査者
6月21日・25日に開催された「工作物における石綿法令対応のセミナー」のアーカイブ動画を公開しています。
- - 工作物における石綿法令対応のセミナー:https://youtu.be/zAJfbXrpvQg?si=G-sd5DKUfXErU-wR
動画では、下記のような疑問にお答えしています。
- - 「工作物石綿含有建材調査者」を取得するべきなのか?
- - 建築基準法における「建築物」「工作物」の定義は、石綿の調査においては当てはまらないの?
- - 有資格者による事前調査が必要となるのは、「工作物のすべて」ではないの?
- - 一部の工作物は「建築物石綿含有建材調査者」でも調査ができるの?
- - 「建築設備」は建築物であり、工作物ではない!?
まとめ
2026年1月からの工作物石綿事前調査の調査者資格義務化に向けて、早めの準備を始めましょう。
一般社団法人企業環境リスク解決機構では、皆様の資格取得をサポートいたします。