前払式支払手段による寄附の受領者指定が進む金融庁の取り組み

前払式支払手段を用いた寄附受領者の指定に向けた募集



金融庁は、2023年11月18日に施行される改正案に基づいて、前払式支払手段を利用した寄附を受け取ることができる法人や団体を募集しています。この募集は、適格寄附金受領者と呼ばれる特定の法人や団体を指名するためのもので、国・地方公共団体・認可法人のほか、日本国内で国際機関のために業務を行う法人や、特定の法令に基づいて寄附金を募ることができる者が対象となります。これにより、より多くの団体が寄附を受ける機会を得ることが期待されています。

適格寄附金受領者の指定方法


適格寄附金受領者として指定を希望する法人や団体は、以下の情報をメールで提出する必要があります。

1. 法人・団体名
寄附受領者としての指定を希望する具体的な名称を記入。
2. 類型の選択
- 日本国内で専ら国際機関のために業務を行う法人。
- 他の法令に基づいて寄附金を募ることができる者。
3. 要件を満たす証明書類
提出者が前述した要件を満たすことを示す資料(様式不問)。
4. 提案者情報
提案者の氏名、法人や団体名、部署名などを記入してください。
5. 連絡先
提案者の連絡先(電話番号)を明記。

これらの情報を記入し、指定されたメールアドレス([email protected])に送信します。

募集締切


寄附受領者の指定を希望する法人や団体は、2023年11月28日(金)17時までに応募を完了させる必要があります。これは厳守しなければならない期限です。

参考情報の活用


金融庁は、寄附受領者としての指定を希望する法人や団体からの提案をもとに、今後制定される金融庁告示において適格寄附金受領者としての指定を行います。提案を行ったからといって、必ずしも指定されるわけではないことに注意が必要です。提案内容はあくまで参考として扱われることになります。

お問い合わせ先


本件に関して質問や詳細情報が必要な方は、金融庁の指定した問い合わせ先に連絡をしてください。
  • - 電話受付: 平日10時00分~17時00分
  • - 電話番号: 0570-016811 (IP電話からは03-5251-6811)

この取り組みは、金融庁が国際的な活動や寄附文化を促進するための重要なステップとなります。適切な団体が寄附を受けられることにより、より良い社会づくりに寄与することが期待されています。

関連リンク

サードペディア百科事典: 金融庁 寄附 前払式支払手段

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