スルガ銀行不正融資相談窓口の開設と申立て締切について
1. 窓口開設の背景
スルガ銀行は2021年3月1日、過去に不正融資を受けた方々に向けた重要なお知らせを発表しました。この中で、特にシェアハウス関連融資に関する重要な手続きについての期日が設定されています。具体的には、以下の2点が強調されました。
- - シェアハウス関連融資債権の一括譲渡希望者は、2021年8月末までに民事調停の集団申立てを行う必要があります。
- - 元本一部カットの対象者は、同じく8月末までに民事調停もしくは認証ADR機関への申立てが求められます。この期日を過ぎると、スルガ銀行に申立てを行っても受理されない可能性が高くなります。
このため、スルガ銀行への申立てを希望する債務者の皆様に、期限までの対応を促進させるために、不正融資に関する相談窓口が新たに設けられました。
2. 相談窓口の利用条件と内容
対象者
この相談窓口は、スルガ銀行から1棟物件(アパートやマンション)に対して投資用不動産の融資を受けた方々を対象としています。具体的には以下のような方が相談できます。
- - 不正融資の有無を確認したい方
- - 元本一部カットの対象かどうかを知りたい方
- - 不正融資を受けたことが分かっているが、今後どうすべきか悩んでいる方
- - 返済に困難を抱えている方
相談の流れ
相談に際しては、相談窓口から簡単な不正融資確認シートが送付されます。利用者はこのシートを元に自身の状況を確認し、どのように不正融資が絡んでいるのかを把握することができます。特に、チェック項目が3つ以上該当する場合には、一度相談してみることをお勧めします。この相談は、不正融資問題を扱う専門の調査員が対応し、必要に応じて法的手続きに関するアドバイスや弁護士の紹介も行うことがあります。
費用について
相談は無料で行われます。ただし、相談後に法的手続きなどが必要な場合には、弁護士事務所を紹介されることがあるため、その際の手数料や調査費用が発生する可能性があります。
3. 不正融資に関する具体例
相談を通じて発覚した不正融資の具体例には、様々な問題が報告されています。以下のような事例が存在します。
- - 売買契約書の売主名が実際の売主と異なるケース(売主のする替え)
- - 売主の債務が履行不可能な契約内容であったケース(契約当初から履行が不可能)
- - 無免許業者による契約を容認した事例
- - 他人物売買契約に基づいた契約手法
これらの事例は、事実確認や法的手続きの間において非常に重要な情報となります。
4. 一般社団法人投資不動産流通協会の役割
この取り組みを支えるのは、一般社団法人投資不動産流通協会です。この協会は、日本国内で投資用不動産取引に関する適正な取り組みを推進するために設立されました。主な業務内容には、投資不動産専用の資料提供や取引士制度の実施などがあり、会員向けの研修や各種支援も行っています。
5. 相談窓口の連絡先
一般社団法人投資不動産流通協会は、東京都豊島区に位置し、相談窓口の詳細は次のリンクから確認できます:
この相談を通じて、多くの方々が不正融資問題を解決に向けた第一歩を踏み出せることを期待しています。