総務省が戸籍附票の省令改正案について意見募集を実施
令和7年2月28日、総務省は戸籍附票の交付に関する省令の一部を改正する案をまとめました。この改正案は、住民基本台帳法に基づく手続きにおいて、電子機器を利用した署名方法を明確化することを目的としています。加えて、これに伴う意見を過去の行政にはない新たな手法で募ることが必要だと考えられています。
1. 改正の背景
住民基本台帳法に基づく届出や申請の際に、窓口に設置されたタブレットなどを使用して、電子ペンでのサインを可能とする取り組みが進められています。この新たな試みは、令和6年12月の閣議において、行政手続のデジタル化推進の一環として含まれています。
特に、対面での本人確認が行われた上で、電子計算機のディスプレイ上に氏名を記入する方法が承認されることで、従来の煩雑な手続きが改善されることが期待されています。
これに伴い、戸籍の附票の写しまたはその除票についても、関連法規の整備が求められました。具体的には、戸籍の附票の交付に関連する省令についても必要な改正が行われる予定で、これにより、より利用者に優しい行政サービスの提供が目指されます。
2. 意見募集の詳細
今回の意見募集は、改正案に対して市民から意見を集めることを目的としており、募集対象は「戸籍の附票の写し又は戸籍の附票の除票の写しの交付に関する省令の一部を改正する省令(案)」となっています。
具体的な意見募集理由や手続きについては、総務省の公式ウェブサイトにある要項を参照する必要があります。意見は郵送等で提出可能ですが、締切は令和7年3月31日となっていますので注意が必要です。
3. 今後の予定
寄せられた意見は早急に集約され、改正案に反映される予定です。そして、速やかに新たな規定が公布されることで、這般の改正案の目的であるデジタル化を見込んだ行政サービスの向上が実現されるでしょう。
4. 資料の入手方法
関連資料は、総務省のホームページの「報道発表」セクションに掲載されており、電子政府の総合窓口である
電子政府の「パブリックコメント」欄にも情報が整備される予定です。
興味を持たれる方はぜひ、詳細情報を確認し、意見提出にご協力ください。市民の声が行政の進化を支える一助となることを期待しています。