令和7年4月1日現在の従業者に関する変更届出について
和歌山市の障害者支援課では、
令和7年4月1日現在における従業者の職種や員数、職務内容に関する変更届出を求めています。これにより、障害福祉サービスを提供する事業所は、最新の情報を市に届け出なければなりません。以下にその概要をお知らせします。
変更届出が必要な事業者
以下の事業者は、変更届出を行う必要があります。
- - 訪問系以外の障害福祉サービス事業所
- - 障害児通所支援事業所
各事業者が行うべき届出様式は、和歌山市の公式サイトからPDF形式で入手可能です。
提出方法
従業者の変更届出に関しては、和歌山市障害者支援課に提出する必要があります。具体的な書類については、事業所の種類ごとに異なりますので注意が必要です。以下に提供されるPDFファイルを基に、必要な様式をダウンロードしてください。
届出に必要な書類
届け出を行うためには、以下の書類が必要です。
- - 従業者の職種や員数のリスト
- - 職務内容の詳細説明
これらの情報を正確に記載した書類を提出し、迅速な手続きを行うことをお勧めします。
お問い合わせ先
情報に関する問い合わせは、和歌山市福祉局 社会福祉部 障害者支援課までご連絡ください。
- - 電話番号: 073-435-1060
- - ファクス: 073-431-2840
- - 所在地: 和歌山市七番丁23番地
必要な書類や手続きについて不明点がある場合は、専用フォームを利用してお問い合せいただくと良いでしょう。
まとめ
障害福祉サービスの質向上に向けて、従業者の適切な情報管理が不可欠です。皆さんが迅速かつ正確に届け出を行うことで、地域社会における福祉サービスの充実に繋がりますので、ぜひともご協力をお願いいたします。