令和6年能登半島地震の影響: 大阪市の市税申告・納付期限延長について

令和6年能登半島地震の影響: 大阪市の市税申告・納付期限延長について



2024年1月23日、大阪市は令和6年能登半島地震の影響を受け、指定地域(富山県・石川県)に住所等を有する者の市税申告・納付期限を延長することを発表しました。

今回の期限延長は、災害による影響を受けた方々の負担軽減を目的としており、総務省からの通知を踏まえて決定されました。対象となるのは、令和6年1月1日以降に到来する期限で、具体的には、個人市民税、固定資産税などの申告・納付期限が延長されます。

対象となる地域と者



対象となる地域は富山県と石川県です。住所等を有する者とは、以下のいずれかに該当する方を指します。

個人市民税: 令和5年1月1日時点で大阪市に居住し、その後指定地域に転居された方
固定資産税: 令和5年1月1日時点で大阪市内に土地・家屋・償却資産を所有し、指定地域に居住している方

延長される期限と内容



令和6年1月1日以降に到来する申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)、納付又は納入に関する期限が、別途市長が定める日まで延長されます。

その他の延長に係る内容



指定地域が変更された場合、または別途市長が定める日が定められた場合は、別途告示されます。

災害による被災者に対する市税の減免について



災害により被災された方に対する市税の減免などの詳細については、大阪市のホームページをご確認ください。

大阪市告示・総務省通知関係



大阪市告示第82号の2 (PDF形式, 22.75KB)
* 令和6年1月12日付け総務省通知 (PDF形式, 122.16KB)

お問い合わせ



大阪市 財政局税務部管理課審査監察グループ

住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)

電話: 06-6208-7784

ファックス: 06-6202-6953

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