地域特産品の登録
2025-11-17 16:39:22

農林水産省が新たに地域特産品を地理的表示として登録

地域特産品の地理的表示登録



2023年11月17日、農林水産省は新たに選ばれた三つの地域特産品を地理的表示(GI)として登録したことを発表しました。登録されたのは、北海道の「しりうちにら北の華」、島根県の「宍道湖産ヤマトシジミ・宍道湖しじみ」、そして沖縄県の「沖縄黒糖」です。この登録は地理的表示法に基づくものであり、これにより国内の登録品は164に達しました。

地理的表示(GI)について



地理的表示保護制度は、地域特産品としての品質や評価を守る法律に基づいています。この制度は、特定の地域で特有の自然的、社会的要因が影響を与え、育まれた農林水産物や食品の名称を保護することを目的としています。たとえば、北海道特産の「しりうちにら北の華」は、その独自の環境と生産方法から生まれたニラであり、その品質が確立されています。

新たに登録された特産品の詳細



1. しりうちにら北の華


このニラは、北海道の知内町ニラ生産組合によって生産され、その豊かな風味と香りが評価されています。寒冷地で育まれることにより、豊かな味わいが特徴です。

2. 宍道湖産ヤマトシジミ・宍道湖しじみ


島根県の宍道湖で捕れるこのシジミは、旨みと食感が際立っており、多くの人々に愛されています。地域の漁業協同組合によって保護・管理されており、味の品質はすでに広く知られています。

3. 沖縄黒糖


沖縄県の黒糖は、その深い味わいと自然な甘さが特徴で、多くの製品に使用されています。沖縄黒糖協同組合による生産が行われており、地域の伝統文化も支えています。

地理的表示法の意義



地理的表示法の施行から約10年が経過し、その間に多くの地域特産品が登録されてきました。GIマークの使用により、消費者はその食品が地域特産品であることを容易に識別できます。これにより、地域の魅力を発信し、経済の活性化にも寄与しています。

各地の特産品に関する知識が深まることで、消費者にとって選ぶ楽しみが増えます。未登録の特産品も多く存在し、それらが今後も認知されることで日本の食文化はさらに豊かになることでしょう。

未来への期待



地理的表示制度は、地域のアイデンティティを強化し、農林水産業の振興につながると期待されています。今回の登録により、さらに多くの地域が自らの特産品を大切にし、全世界に発信することが求められています。私たち消費者にとっても、その特産品を通じて地域の文化や歴史に触れる貴重な機会が提供されることでしょう。

新たに登録されたこれらの特産品が、消費者によって広く受け入れられ、地域の経済や文化がさらに発展していくことを期待したいものです。


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