電子署名に関する法律施行令改正案、意見を募集中 - 総務省の新たな動き

総務省が電子署名に関する法律施行令を改正



はじめに


総務省は、電子署名等に関連する地方公共団体情報システム機構の認証業務にかかわる法律施行令の一部を改正する政令案をまとめました。この改正案は行政手続のデジタル化が進む中で、特に個人の識別番号の利用を拡大することを目的としています。


改正の背景


令和5年に施行された法律(第48号)に基づいて、電子証明書に「氏名の振り仮名」を記録することが追加され、これによって署名の信頼性が向上することが期待されています。このための法律整備が進められています。

意見募集の詳細


意見募集は令和7年8月12日(火)から9月16日(火)までの間行われ、提出された意見は今後の施行令改正に反映される見込みです。対象となるのは、別紙として添付される「電子署名関連法施行令改正案の概要」です。


提出方法とガイドライン


意見提出に関する詳細は、別紙に記載された公募要領を参照することが推奨されています。郵送の場合でも締切日必着となっていますので、注意が必要です。

今後の展望


提出された意見を基に、施行令の改正は速やかに公布される予定です。電子署名の制度が適切に整備されることで、国民の行政手続への信頼感が高まることが期待されます。


資料の入手方法


関係資料については、総務省の公式ホームページや電子政府の総合窓口「e−Gov」でも紹介される予定です。これにより、多くの市民が情報を得やすくなります。


連絡先


意見提供に関する詳細な問い合わせについては、総務省自治行政局住民制度課の担当(市川)までご連絡ください。電話番号は03−5253−5366です。


まとめ


この改正は、電子署名の信頼性を高める重要な一歩であり、市民からの意見を募集することで、より良い制度形成に向けて進んでいる様子が伺えます。今後の動向が注目されます。

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