マレーシア不動産税
2024-11-28 10:10:23

マレーシア不動産投資の税金コンサルティングが始まります

マレーシアにおける不動産投資税金コンサルティングの新サービス



日本人向けにマレーシアの不動産市場で安心・安全な投資をサポートする『マイプロパティ』が、2024年12月から新たに不動産投資時に発生する税金に関するコンサルティングサービスを開始することを発表しました。このサービスは、マレーシアでの不動産投資を行う際に押さえておくべき重要な情報を提供し、多くの投資者が抱える課題を解決することを目的としています。

マレーシア不動産投資の特性



最近、日本からマレーシアへの投資や移住を希望する方々が増えてきています。マレーシアは、その経済や文化的な魅力から、多くの外国人投資家にとって注目の対象です。とはいえ、マレーシアでの不動産購入や運用においては、税金に関する理解が不可欠です。

不動産投資における税金の種類



マレーシア不動産投資では、主に以下の税金が存在します。

1. 不動産購入時の税金
マレーシアでは不動産を購入する際、一般的な購入税はありませんが、売買契約書には印紙税が課されます。物件の価格に応じて、税率は異なり、RM100,000まで1%、RM1,000,000以上になると4%となります。追加で書類作成や代行手数料も必要です。

2. 所有・運用時の税金
マレーシアで得た収入、特に家賃からの収入には所得税がかかります。また、固定資産税も所有者にかかり、100㎡のコンドミニアムでおおよそ年間1,000RM(約26,500円)というかなり低いコストです。

3. 課税所得税率
不動産投資による収入に対する課税所得税率は、非居住外国人には一律30%です。

4. 固定資産税(土地)
コンドミニアムの所有者には年に一度固定資産税(土地)の支払いが求められ、その税率は土地の種類によります。クアラルンプールでは、税率は0.035RM/sfです。

5. 固定資産税(建物)
建物にかかる固定資産税は年に二回で、税率は物件の種類によって異なります。政府が査定した年間賃料に対して6%が課せられます。

これらの税金が、投資家がマレーシアで不動産を購入・運用する上での理解必須の要素です。

どのように相談を受けるのか



マイプロパティでは、公式サイトを通じて詳細な情報を提供し、問い合わせに応じたコンサルティングを行います。特に、教育移住やビジネス進出など、様々な目的でマレーシアに関わる人々に向けて、多角的なサポートが用意されています。

また、不動産管理に関するサポートも充実しており、入居者の紹介や物件の清掃・管理など、全ての手続きをお手伝いしています。これにより、投資後も安心して不動産を運用することができるのです。

お問い合わせ情報



サービスの詳細やお問い合わせは、マイプロパティのウェブサイト(https://myproperty.earth/)をご覧ください。また、電話での問い合わせも受け付けていますので、気軽に連絡を取ってみるのも良いでしょう。

日本全国からも対応可能で、年中無休でお客様をサポートする体制を整えております。

今後もマイプロパティは、日本人のお客様のニーズに応じた新サービスを提供し続けます。安全で効率的なマレーシア不動産投資を実現するために、一歩踏み出すきっかけを提供していく予定です。

私たちとともに、マレーシアでの不動産投資の可能性を広げてみませんか?


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会社名
JOINT VENTURE株式会社
住所
東京都新宿区大久保2-5-20
電話番号
050-3126-4047

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