令和7年改正保険業法による監督指針の改正案についての概要
令和7年保険業法改正に関する監督指針の改正案
令和7年5月30日に成立した「保険業法の一部を改正する法律」に基づいて、金融庁は「保険会社向けの総合的な監督指針」の一部を改正する案を取りまとめました。この改正案の意義や内容について詳しく見ていきましょう。
改正の目的
この改正は、保険業の健全性の向上と、保険契約者への適切なサービス提供を目的としており、新たな施行規則に合わせて所要の整備が行われます。
主な改正内容
1. 特定大規模乗合保険募集人に対する体制整備義務の強化
保険募集に関する業務体制を強化するための規定が新たに設けられます。これにより、責任制が明確になり、募集人による適切な行動が促されることを目的としています。
2. 特定大規模乗合損害保険代理店に対する体制整備義務の強化
兼業業務に関する監督が強化されます。代理店は多岐にわたるサービスを提供していますが、これによってより透明性のある業務運営が促進されます。
3. 保険会社等に対する体制整備義務の強化
保険会社全体に対して体制整備を義務付けることで、業務の信頼性を高め、不正行為を防ぐ役割が期待されています。
4. 保険契約者への過度な便宜供与の禁止
これまでの慣行に対して厳しい監視が行われ、契約者が公平な条件でサービスを受ける権利を保障します。
5. 保険仲立人の活用促進
より多くの業者が保険仲立人を活用することが奨励され、業界全体の競争力が向上することが期待されています。
パブリックコメントの実施について
この改正案については、パブリックコメントが実施されています。金融業界や一般市民からの意見を募集しており、意見を提供したい方は、金融庁監督局保険課に連絡する必要があります。意見の締切は令和8年1月30日までで、郵便またはインターネットでの提出が可能です。
施行日
改正後の施行日は、パブリックコメントの終了後に決定され、施行日の設定は政令によって行われます。この改正によって、保険業界における信頼性の向上と契約者保護が図られることが期待されています。
まとめ
令和7年改正保険業法の改正案は、保険業界の健全化を目的にさまざまなルールを強化します。この施策により、契約者がより良い条件でサービスを受けられる環境を作ることが目指されています。業界関係者や一般市民は、その意見を金融庁に届けることができるため、積極的に参加してほしいです。