犯罪被害者支援条例
2025-07-31 16:19:04

豊島区が犯罪被害者支援条例を施行し新たなサポート体制を整備

豊島区が新たに施行した犯罪被害者支援条例



東京都豊島区は、7月31日から「豊島区犯罪被害者等支援条例」を施行しました。この条例は、犯罪の被害を受けた方々やその家族の状況を理解し、彼らに寄り添ったサポートを行うことを目的としています。条例施行に先立ち、豊島区では「犯罪被害者等相談支援窓口」を設置し、区民に限らず誰でも相談を受けられる体制を整えました。

支援の内容



本条例では、以下のように、経済的、日常生活の支援を新たに充実させることが特徴です。

1. 相談支援窓口



相談窓口は、豊島区本庁舎4階の福祉総務課に設置されています。ここでは、被害者やそのご家族、遺族の相談に応じることができ、地域の安全に関する情報提供やサポートが行われます。相談は、警察への被害届の有無に関係なく受け付けています。

2. 経済的支援



条例施行後、経済的支援が以下のように提供されます:
  • - 遺族支援金:30万円
  • - 遺族子育て支援金(18歳以下の子一人につき):30万円
  • - 重傷病支援金:10万円
  • - 性犯罪被害者支援金:10万円

これらは、令和7年4月1日以降に発生した犯罪に起因する被害を受けた方、またそのご遺族を対象としています。

3. 日常生活支援



被害の発生時および申請時に豊島区内に住んでいる方々には、以下のような日常生活支援が提供されます:
  • - 配食サービス
  • - 家事等支援サービス
  • - 育児等支援サービス
  • - 居住支援(転居費用、居宅清掃費用、一時宿泊費用等)
  • - 弁護士相談費用助成
  • - カウンセリング費用助成
  • - 性犯罪被害者支援費用助成

予防活動と地域の取り組み



本条例は、被害者の支援だけでなく、犯罪の予防に関する活動も重要な要素としています。区内の学校を対象にデートDV予防教室が実施されるほか、町会と連携した地域のパトロールも行います。これにより、より安全な地域づくりを進めていく考えです。

豊島区長の想い



条例制定に際し、豊島区長の高際みゆき氏は、「私はかつて法テラスで犯罪被害者への支援業務を担っていた経験から、被害者への思いを強く抱いています。彼らに寄り添い、安心して暮らせる地域を作るために、関係機関や支援団体と連携を図っていきたいです」とのコメントを寄せています。

最後に



「豊島区犯罪被害者等支援条例」は、犯罪による被害を受けた方々が、地域で支えられながら生活できるよう、強力な支援体制が整えられたことを意味します。これからも豊島区は、地域の安全と住民の安心を最優先に、様々な取り組みを進めていくことでしょう。


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会社情報

会社名
豊島区
住所
東京都豊島区南池袋2-45-1
電話番号
03-3981-1111

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